ラクマお知らせブログ

フリマアプリ楽天ラクマの公式お知らせブログです。

ラクマ広告規約

第1条(目的)

この「ラクマ広告掲載サービス利用規約」(以下「本規約」という)は、楽天グループ株式会社(以下「当社」という)の運営するオンライン売買プラットフォーム「楽天ラクマ」(以下「ラクマ」という)が提供する媒体上に設置された広告枠(以下「本件広告枠」という)に広告の掲載を申込む者(以下「申込者」という)と当社との間の広告掲載に関する権利義務関係を定めることを目的とし、申込者は本規約に同意のうえ広告掲載を申し込むものとする。

第2条(申込者と楽天との関係)

1.当社は、申込者に対し、本件広告枠への広告掲載に関するサービス(付随するサービスを含み、以下「本サービス」という)を提供し、申込者は、当該本サービス利用の対価として、当社に広告料金(以下「広告料金」という)を支払う。
2.申込者は、代理店(メディアレップを含む。以下同じ)として自己の顧客(本件広告枠に広告を掲載する広告主をいう。以下同じ)のために本サービスを申込む場合、顧客のために自己の名で本サービスを申込むための正当な権限を有することを保証し、本規約を顧客に遵守させ、顧客による本規約の違反については顧客に連帯して責任を負う。

第3条(申込)

1.申込者は、本サービスの利用を希望する場合、当社が指定する形式に従い、本件広告枠、広告掲載期間、広告料金、その他の必要事項を明記のうえ、本サービスの申込を行う。なお、申込方法には以下の各号に定める方法が存在する。
 (1)申込者が当社のシステム・様式等を利用して、直接利用申込する方法
 (2)当社が申込者に広告商品の提案を行い、申込者は個別提案に対応する申込書等を利用して、当社に利用申込する方法
2.当社は、前項に定める申込を受領後、申込者による本サービスの利用の可否を審査し、その結果を申込者に対して当社所定の方法で通知する。当社は、前項に定める申込に不備があった場合、申込者に対して、当該不備を修正のうえ再申込を行うよう求めることができるものとし、申込者は、速やかにこれに従う。当社が利用申請を拒否した場合でも、当社は、審査結果の理由を申込者に開示する義務を負わないものとする。また申込者は、その結果に対し異議申し立てはできないものとする。
3.第1項に定める申込に対し、当社が承諾をした時点で、申込者と当社との間で個別の契約(以下「個別契約」といい、本規約に基づく契約と特約等に基づく個別契約を総称して「本契約」という)が成立する。なお、本契約の形態には複数の本サービスが含まれる場合(パッケージングされた広告)があり、この場合は個々の本サービスごとではなく、その全ての本サービスを対象とし、一体不可分として本契約が成立するものとする。個別契約において本規約と異なる定めをした場合には、当該個別契約の規定を優先して適用する。
4.申込者および当社は、本サービスの申込その他個別契約成立までの一切の意思表示について、正当な権限を有する従業員によって適正な社内手続きを経たうえで行われることを保証し、個別契約成立後は原則個別契約を取り消すことはできないことに合意する。
5.申込者は、本サービスを利用するにあたり、当社よりIDおよびパスワードを付与された場合、自己の責任において第三者によるIDおよびパスワードの盗用、不正利用等を防止する措置を行う。申込者は、当社から付与されたIDおよびパスワードを利用してなされた行為については、現実に申込者自身の行為であるか否かを問わず、申込者の行為とみなされ、それによって申込者に生じた損害については、申込者の負担となることを同意する。

第4条(広告掲載基準等)

1.申込者は、本サービスを利用するにあたり、当社の定める広告掲載基準、メディアガイドその他当社から提示された規定(以下総称して「広告掲載基準等」という)を遵守する。なお、申込者は、当社が広告掲載基準等を申込者に通知することなく適宜変更することがあることを了承する。
2.前項に定めるほか、申込者は、次の各号のいずれかに該当する広告は掲載することはできない。
 (1)広告主の明らかでないものまたは責任の所在が明らかでないもの
 (2)暴力、賭博、麻薬、売春を肯定するもの
 (3)猥褻なものなど風紀上問題のあるもの
 (4)誤認混同を与えるおそれのあるもの、詐欺的なもの
 (5)法律、政令、省令、条例その他規則、ガイドライン、行政指導などに違反し、または違反するおそれのあるもの
 (6)主として未成年を対象としたサイトにおいて、喫煙・飲酒を勧奨するもの
 (7)名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、営業妨害、商標権の侵害など第三者の権利を侵害し、または侵害するおそれのあるもの
 (8)視聴覚に悪影響を及ぼす危険性のあるもの
 (9)特定の政治的または宗教的主張を含むもの
 (10)社会通念上掲載が好ましくないと考えられるもの
 (11)広告の内容とリンクサイトまたは商材の内容が著しく異なるもの
2.申込者は、広告掲載基準等の遵守を保証する証憑の提出を当社から求められた場合、速やかに証憑を当社に提出する。
3.当社は、広告原稿、掲載にかかる広告、広告対象商材または広告の誘導先にあたるウェブサイト(以下総称して「広告等」という)が広告掲載基準等に反すると判断した場合、本サービスの提供を中止することができる。当社は、本サービスの提供を中止する場合、速やかに申込者に通知する。
4.当社は、所定の方法により申込者が最新の広告掲載基準等を参照できるようにするものとし、申込者は、自己の責任において広告掲載基準等を確認する。

第5条(原稿の入稿および修正)

1.申込者は、広告掲載基準等に定める入稿締切日までに、当社が指定する方法により、広告原稿を当社に入稿する。
2.当社は、広告原稿が広告掲載基準等に反しているまたは反しているおそれがあると当社が合理的に判断する場合、申込者に対し、広告原稿の修正または再入稿を求めることができるものとし、申込者は、速やかにこれに応じる。なお、当社が修正または再入稿を求めないことをもって、広告原稿の内容が法令および広告掲載基準等に反しないことを保証するものではない。
3.前二項に定める入稿または原稿の修正もしくは再入稿が遅れたことにより、広告等の掲載が遅延、または掲載の全部もしくは一部が履行不能になった場合においても、申込者は広告料金の減額、掲載期間の延長その他の補償を求めることはできず、広告料金を全額支払わなければならないものとする。
4.当社は、入稿を受けた広告原稿について自らの判断により掲載に必要な範囲で軽微な修正を行うことができるものとする。

第6条(広告掲載停止等)

1.当社は、本契約が成立した後または広告掲載が開始された後においても、申込者が第4条の広告掲載基準・掲載禁止項目または第8条の保証条項に違反した場合、その他本規約に違反するおそれがあると判断した場合、申込者に対して債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく、本件広告の掲載を直ちに拒否、停止、中断、終了(以下「停止等」という)させることができるものとする。
2.当社が前項に基づき広告等の掲載を停止等したとしても、申込者は広告料金の減額、掲載期間の延長その他の補償を求めることはできず、停止等を行った時点において、本契約に基づき既に発生が確定していた広告料金を全額支払わなければならないものとする。

第7条(キャンセル)

1.本契約成立後、申込者は原則として本契約を撤回することはできないものとする。
2.前項の定めにかかわらず、申込者は当社に対し本契約に定める広告料金に、別表1で定める料率を乗じた金額を支払うことにより、本契約を取り消すことができるものとする。
3.前項の規定は、以下の各号に該当する場合は適用されない。
 (1)当社が掲載開始日と指定した日付までの期間が、12営業日を下回る時点で取り消しを行う場合
 (2)本契約の対象が、楽天グループ広告(楽天市場外の楽天グループ内サイトまたは楽天グループ外サイトを広告媒体とする広告)である場合

第8条(保証)

1.申込者は、広告等の内容につき自らの責任と費用で制作し、当社は一切関与しないものとする。
2.申込者は、広告等その他本サービスに関して申込者が当社に提供する資料が、消費者契約法、不当景品類および不当表示防止法、薬機法その他一切の関連法令に抵触せず、適法なものであることおよび当社または第三者の権利を侵害しないことを保証する。
3.申込者は、本条、第4条(広告掲載基準等)その他本契約各条項に違反したことにより、当社が本サービスの提供を中止した場合、当社に対し何ら補償を求めることはできない。

第9条(限度額・予納金)

1.当社は、当社が別途定める基準により、申込者が本サービスを利用することのできる限度額を設けることができるものとする。限度額を設けた場合、申込者は、当該限度額を超えて本サービスの利用申込をすることはできないものとする。
2.当社は、別途定める基準により、申込者に広告料金の全部または一部を事前に払い込むよう求めることができ(以下「予納金」という)、この場合、申込者は、当社が別途定める方法により予納金を払い込むものとする。申込者は、予納金の全額を当社に払い込むまで、本サービスを利用することはできないものとする。
3.予納金は、当社が申込者に対して有する一切の債権を担保するものとする。当社はいつでも、当社が申込者に対して有する一切の債権(弁済期が到来していない債権も含む)を、当社所定の順位にて予納金と相殺することができるものとする。
4.申込者は、予納金の返還を申し入れるにあたり、既に本サービスを利用している場合にはその精算が完了するまで予納金全額の返還を受けることができず、その他当社が別途定める返還条件に従うものとする。当社が申込者に予納金を返還する場合には、返還の費用は申込者の負担とする。なお、予納金に利息は付さない。
5.申込者は、予納金返還請求権を第三者に対し譲渡するなどその他の処分をなしえないものとする。また、申込者は、予納金返還請求権をもって、当社が申込者に対して有する一切の債権を相殺することができないものとする。

第10条(支払い)

1.広告料金の支払債務は、個別契約の成立をもって発生する。
2.申込者は、原則として、当社が発行する請求書に従い、広告掲載開始日が属する月の翌々月末までに広告料金を当社に支払うものとする。
3.前項の定めにかかわらず、当社が書面もしくは電子メールにて通知した場合または個別契約にて規定した場合、申込者は、当社に対して広告料金を月末締めにて支払うことができる。この場合、当社は掲載実施月毎に広告料金を計算して翌月7営業日までに請求書を申込者に発行し、申込者は掲載実施月の翌月末日までに当該請求書記載の金額を当社に支払う。
4.前二項に定める支払の方法は、当社の指定する銀行口座への振込によるものとし、振込手数料は申込者の負担とする。
5.申込者は、申込者が代理店の場合、顧客から広告料金の受領の有無にかかわらず、広告料金を当社に支払う。
6.申込者が前条に基づき予納金を払い込んでいる場合には、広告料金から予納金を控除することをもって、申込者より当社に支払われるものとする。
7.当社は、申込者が代理店の場合、広告料金の合計額(消費税は含まない)に対して別途定める手数料率を乗じて算出した手数料(以下「手数料」という)を支払う。当社は、申込者が代理店の場合、本条に従って申込者に対し広告料金を請求する際に、手数料相当額を広告料金から差し引くことにより、申込者に対する手数料の支払いを行うことができるものとする。
8.申込者が広告料金の支払いその他本契約に基づく債務の支払を怠ったときは、支払うべき期日の翌日から完済の日に至るまで支払うべき金額に対し年利14.6%(年365日の日割りによる)の割合による遅延損害金を当社に支払うものとする。

第11条(権利帰属)

1.申込者は、本サービスにおける知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に定める本サービスの利用許諾は、本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではないことを確認する。
2.申込者は、いかなる理由によっても、当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これらに限定されない)を行ってはならない。

第12条(商標等)

1.申込者は、当社から事前の承諾を得たうえで、本サービスの利用、その他本契約に定める目的に必要最低限の範囲において、当社が保有または使用権を有する商号、商標(登録商標に限らない)その他当社の提供する商品またはサービスのブランドを表象するもの(以下「商標等」という)を使用することができる。なお、当該使用に関して申込者は当社の指示に従う。
2.申込者は、前項の定めに従い商標等を使用するにあたり、以下の各号のいずれかに該当する使用をしてはならないものとする。
 (1)第三者に対し、広告掲載の主体が当社自身であるかのような誤認を与える使用、または与えるおそれのある使用
 (2)第三者に対し、あたかも当社が申込者に対して協賛、その他の保証をしているかのような誤認を与える使用、または与えるおそれのある使用
3.第1項の規定にかかわらず、当社は理由の如何を問わず、申込者に対して商標等の使用の停止・中止を求めることができるものとし、申込者は直ちにこれに従うものとする。

第13条(通知)

1.申込者は、第3条第1項に定める申込に際して、当社の求めに応じ、自己の会社名、所在地、電子メールアドレス等の連絡先、その他当社が本契約に基づく取引において必要とする基本情報(以下「基本情報」という)を当社に対し通知する。
2.申込者は、前項の基本情報に誤りまたは変更があった場合、速やかに当社に対し正確な情報を通知する。なお、申込者が当該通知を怠ったことにより、本サービスの提供ができなかった場合および申込者に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負わない。
3.当社から申込者に対する通知は、個別契約に特段の定めのない限り以下の各号に定めるもののうち、当社が適当と判断する方法で行い、申込者はこれに同意する。
 (1)申込者による第3条第1項に定める申込の際に送信元として利用された電子メールアドレス
 (2)第1項の定めに基づき申込者が当社に通知した電子メールアドレス
 (3)当社所定のオンライン画面への表示

第14条(業務委託)

1.当社および申込者は、相手方の書面による事前の承諾を得た上で、本契約に基づき遂行する業務の全部または一部を第三者に委託することができる。ただし、当社がラクマのウェブサイト・アプリの運営、広告掲載または広告費用請求に関する業務を第三者に委託する場合は、申込者の承諾は不要とする。
2.当社および申込者は、前項に基づき第三者に業務を委託する場合、当該第三者に本契約上の自己の義務を遵守させ、当該第三者の義務違反について責任を負う。

第15条(問合せ対応および紛争解決)

申込者は、広告等の内容に関し、第三者から問い合わせまたはクレームを受けた場合、第三者との間で損害賠償請求その他紛争が生じた場合、あるいはそれらのおそれがある場合、直ちにその旨を当社に通知し、自己の責任と負担によりこれを解決する。この場合、申込者は、当社が被った一切の損害(紛争解決のために当社が負担した費用を含む)を賠償する。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。

第16条(届出事項の変更)

1.申込者は、事前に当社に届出でた事項に変更が生じた場合は、変更の事由が生じた時から10日以内に変更後の内容を当社に報告しなければならない。
2.当社は、申込者が前項に定める届出事項の変更の報告を怠ったことにより生じた損害につき、その一切の責任を負わないものとする。

第17条(本サービスの中断・停止)

1.当社は、サーバー、サーバーネットワーク、ソフトウェア等(当社が利用する第三者のサーバーおよびソフトウェア等を含む)の保守点検、メンテナンス等により本サービスの提供が不可能となった場合、申込者に対して何ら補償を行うことなく本サービスの一部または全部の提供を一時中断、または停止することができる。
2.当社は、相当の周知期間をもって申込者に通知の上、申込者に対する本サービスの全部または一部を終了することができるものとする。ただし、サービス終了の定めに関して、当社と申込者との間で別段の定めがある場合は、当該定めに従うものとする。
3.当社は前項に定める申込者に対する通知の後、本サービスを終了した場合には、申込者に対して本サービスの終了に伴い生じる損害、損失、その他の費用の賠償または補償を免れるものとする。

第18条(譲渡禁止)

申込者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約に基づく権利、義務その他契約上の地位を第三者に譲渡しまたは担保に供してはならない。

第19条(損害賠償)

1.申込者および当社は、本契約に違反したことにより相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する。ただし、損害賠償の範囲は相手方が直接の結果として現実に被った通常生ずべき損害に限定され、間接損害、逸失利益、派生的および特別損害(当該損害の発生について予見可能性の有無を問わない)については責任を負わない。
2.前項に定める損害賠償の金額は、別段の定めのない限り、当該損害の発生に関連する個別契約に定める広告料金の金額を上限とする。ただし、当該損害が当事者の故意・重過失によるものである場合は、この限りではない。
3.申込者は、申込者が本契約に違反したことにより当社が本サービスの提供を中止した場合、当社に対し何ら補償を求めることはできない。

第20条(秘密保持)

1.申込者および当社は、本契約に関連して知り得た相手方の営業上、業務上、技術上その他一切の情報(相手方の関連会社の情報を含み、以下「秘密情報」という)については厳に秘密を保持・管理し、本契約の目的のみに使用し、事前に相手方の書面による同意なくして第三者(当社の業務委託先および本契約の目的達成に必要な双方の関連会社を除く)にこれを開示、提供、および漏洩してはならない。ただし、以下の各号のいずれかの場合に該当する情報についてはこの限りではない。
 (1)開示された時点で既に公知となっていた情報
 (2)開示された後で、自らの責に帰すべき事由によらず公知となった情報
 (3)開示された時点で、既に自ら保有していた情報
 (4)秘密情報によらずに独自に開発した情報
 (5)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に開示された情報 2.申込者および当社は、法令、行政機関または裁判所等の命令により秘密情報の開示が要求された場合、これを必要最小限の範囲で開示することができる。
3.申込者および当社は、秘密情報を開示する自己または関連会社の役員および従業員(以下「役職員」という)を、本契約の目的を達成するために必要最小限の範囲に限定する。
4.前項において申込者または当社が自己または関連会社の役職員に対して秘密情報を開示する場合、当該役職員に本条の秘密保持義務を遵守させ、当該役職員による秘密保持義務のいかなる違反に対しても責任を負う。
5.申込者および当社は、本契約の目的を達成するために必要最小限の範囲で、秘密情報を複製することができる。申込者および当社は、当該複製物を本条の規定に従い、秘密情報と同様に取扱う。
6.申込者および当社は、本契約が終了した場合または相手方からの請求があった場合、秘密情報およびその複製物を相手方に返還し、または秘密情報にかかる電磁的記録を消去する。

第21条(解除)

1.申込者または当社は、相手方に次の各号のいずれかが発生したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとし、解除したときは速やかに相手方に通知する。
 (1)本契約に違反し、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず当該期間経過後に違反状態が是正されない場合
 (2)申込者に支払遅延が発生した場合、申込者が支払いを拒絶している場合、申込者が支払い停止状態に陥った場合その他申込者の信用状態に不安が生じたと当社が合理的に判断した場合
 (3)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
 (4)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申し立てを受けた場合
 (5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、または自ら申し立てをした場合
 (6)解散、営業もしくは事業の全部または重要な一部の譲渡、自らが消滅会社となる合併を決議した場合
 (7)監督官庁から営業の取消または停止等の処分を受けた場合
 (8)当社の運営するサービス(ラクマ、楽天市場を含むが、これに限らない)において、利用制限・出店停止等の措置がなされている場合
 (9)前各号に類する事由が生じ、本契約の継続が困難であると当社が合理的に判断した場合
 (10)その他本契約を継続し難い背信行為があった場合
2.前項の解除は解除者の被解除者に対する損害賠償請求を妨げない。
3.申込者は、第1項に基づき当社に本契約を解除された場合であっても、広告料金の減額、掲載期間の延長その他の補償を求めることはできず、本契約に基づき既に発生した広告料金を全額支払わなければならないものとする。
4.申込者および当社は、本条第1項または第23条(反社会的勢力の排除)第3項により本契約を解除された場合、期限の利益を失い、その時点で相手方に対して有する債務をただちに弁済する。

第22条 (不可抗力、免責)

1.申込者および当社は、天災地変、停電・通信回線の事故、インターネットインフラの不具合、ストライキ、テロ、戦争もしくは交通機関の乱れ、その他自己の合理的な支配の及ばない事由により本契約に定める義務が履行できない場合、相手方に対する義務を免責される。
2.申込者は、第19条(損害賠償)の規定に拘わらず、当社のサーバー、サーバーネットワーク、ソフトウェア等(当社が利用する第三者のサーバーおよびソフトウェア等を含む)の不具合(文字化け等も含む)、点検または補修、天変地異、インターネット環境の不全、ストライキ、テロ、戦争もしくは交通機関の乱れ、その他当社の責めに帰さない事由により広告掲載またはリンクサイトへの遷移が不可能な場合があることを了承し、この場合、当社に対して広告料金の返還、減額、掲載期間の延長、およびその他の補償を求めないものとする。
3.申込者は、当社が自己の裁量により広告掲載を行うことを了承し、広告掲載の順番、タイミング、他の広告との配列、組み合わせその他の要因により広告効果の減少、問い合わせ等の発生、その他の不利益を被った場合であっても当社に対して広告料金の返還、減額、掲載期間の延長、その他の補償を求めないものとする。
4.当社は、事前に予告なく本サービスの全部または一部の提供の中止、内容の変更等を行うことができるものとし、申込者はこれを了承するものとする。
5.当社が広告の掲載によって収集したすべてのデータ、情報(配信情報、ログ情報、クッキー情報等を含みます)は、全て当社に帰属するものとし、当社は、広告の効果および当該情報等に関し、原則申込者に開示しないものとする。

第23条(反社会的勢力の排除)

1.申込者および当社は、相手方に対し、自己ならびに自己の役職員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
 (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
 (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
 (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
 (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
 (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.申込者および当社は、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約する。
 (1)暴力的な要求行為
 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
 (5)その他前各号に準ずる行為
3.申込者および当社は、相手方が前各項の確約に反し、または反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、本契約を解除することができる。なお、申込者および当社は、かかる合理的な疑いの内容および根拠に関し、相手方に対して何等説明し、または開示する義務を負わず、本契約の解除に起因し、または関連して相手方に損害が生じた場合であっても、何ら責任を負わない。

第24条(完全合意)

本契約は、申込者および当社の全ての合意を網羅しており、申込者と当社との間の従前の一切の合意に優先する。


第25条(効力)

本契約終了後も第8条(保証)、第10条(支払い)、第15条(問合せ対応および紛争解決)、第17条(本サービスの中断・停止)、第18条(譲渡禁止)、第19条(損害賠償)、第20条(秘密保持)および第26条(協議等)の規定は、申込者と当社を拘束する。ただし、第20条(秘密保持)の拘束期間は本契約終了後も3年間継続するものとする。

第26条(協議等)

1.申込者および当社は、本契約に関し疑義が生じた場合または本契約に記載のない事項については、互いに誠意をもって協議のうえこれを解決する。
2.本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関し紛争が生じたときは、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第27条(規約の変更)

1.当社は、本規約の内容を申込者の事前の承諾なくいつでも変更することができる。この場合、当社は、申込者に対し速やかに所定の方法により通知する。
2.前項による通知後、申込者が本サービスの利用を継続した場合、申込者は、本規約の内容の変更に同意したものとみなされる。


以上

制定日 2019年8月1日
改定日 2022年7月9日



別表1
第7条第1項に規定する「当社が別途定める料率」は次の通り定める。

基準日数(掲載開始日までの日数) キャンセル料率
13日前 当該広告の提供価格の10%
12日前 同20%
11日前 同20%
10日前 同30%
9日前 同30%
8日前 同50%
7日前 同60%
6日前 同70%
5日前 同80%
なお、本契約の対象が、実績に応じて広告料金が発生する成果報酬型広告である場合のキャンセル金額は、上記表に関係なく、別途当社と申込者の間で協議の上決定するものとする。
2022年7月9日 制定