1.本ガイドラインの目的
2.本ガイドラインの対象
3.遵守事項
4.違反した場合の措置
1.本ガイドラインの目的
本ガイドラインは、公式事業者様が、出店ページ等において酒類を取り扱う際に遵守すべき事項を定めたものです。2.本ガイドラインの対象
本ガイドラインは、酒税法上の「酒類」の定義に該当する商品が対象となります。3.遵守事項
(1)商材審査について酒類のお取り扱いを希望する場合には、当社へご連絡の上、商材追加審査を申請してください。
(2)必須記載事項について
酒類取り扱いの際には、本ガイドラインに基づき必須記載事項を記載してください。
①「20歳未満の者の飲酒は禁止されている」旨の表示
プロフィールないしは商品ページに、「20歳未満の飲酒は法律で禁止されている」または「20歳未満のお客様に対しては酒類を販売しない」旨の記載をお願いいたします。
※商品ページに記載する場合は、全ての対象商品ページへの記載をお願いいたします。
② 販売管理者に関する標識の掲示
特商法ページ内の会社概要ページに、以下を記載ください。
販売場の名称および所在地
販売管理者の氏名
酒類販売管理研修受講年月日
次回研修の受講期限
研修実施団体名
※酒類小売業者は、酒類の小売販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、上記を記載した標識を掲示しなければならないとされています。それらの掲示は、インターネット販売を行う場合にも必要とされていますので、下記国税庁HP資料を参考にしていただき、会社概要ページに必要事項の記載をお願いいたします。
■国税庁HP 標識の掲示(PDFファイル)
(3)中古の酒類取扱い時の注意事項について
中古の酒類取扱いに際しては古物営業法の許可は不要(2015年10月15日現在)となりますが、楽天ラクマにおいて中古の酒類を取り扱う場合には、「中古品(古物・海外直輸入古物)取扱いに関するガイドライン」において定められている事項を遵守いただく必要がございます。
※「中古の酒類」の定義に関しては、古物営業法における「古物」の定義に準じて考えるものとします。具体的には、「一度使用された品物、もしくは未使用の品物で新たに使用するために仕入れたもの、それらの品物に手入れをしたもの」が該当します。ただし、「開栓済の酒類」については取り扱いを不可とします。
(4)総販売原価を下回る価格での販売について
酒税法等の改正により、平成29年6月より、正当な理由なく酒類を総販売原価を下回る価格で継続して販売する行為に対して規制が設けられています。具体的には、酒類販売業者は以下のいずれにも該当する行為をおこなってはいけないとされています。
① 正当な理由なく、酒類を総販売原価を下回る価格で継続して販売すること
② 自己または他の酒類業者の酒類事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがある取引をすること
公式事業者様におかれましては、法令の趣旨に則り、適正な価格設定を心がけていただけるようお願いいたします。
※詳細につきましては、下記国税庁HPをご確認いただきますようお願いいたします。
■国税庁HP 酒類の適正な販売のルールについて(PDFファイル)
4.違反した場合の措置
本ガイドラインの遵守事項(5)に違反した場合は、ラクマ事業者向け利用規約 等に基づき、出店停止等の必要な措置を講じる場合があります。以上