ラクマお知らせブログ

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ラクマ在庫連携システム(API)利用特約

ラクマ在庫連携システム(API)利用特約(以下「本特約」といいます)は、「ラクマ利用規約」および「ラクマ公式事業者出品利用規約」の下位規約であり、当社が開発し提供するラクマ在庫連携(API)システム(以下「本システム」といいます)を利用するラクマの公式事業者に対して、当社が適用する事項を定めるものです。

本特約の条項が「ラクマ利用規約」または「ラクマ公式事業者出品利用規約」の条項に抵触する場合、本特約の定めが優先します。また、本特約で使用する用語は、別段の定めがない限り「ラクマ利用規約」または「ラクマ公式事業者出品利用規約」において使用されるものと同一の意味を有するものとします。

第1条(システム利用許諾)

 1. 当社は、公式事業者による本件物品の販売および在庫管理の目的のために、APIでのデータ連携という条件で、公式事業者に本システムの利用を許諾します。
 2. 本システムの詳細は別途API仕様書にて定めることとします。
 3. 事業者が本システムの利用を希望する場合は、当社に対して所定の申込みをし、審査を受ける必要があります。審査の結果、当社から当該利用の許諾を受けた場合は、当該事業者には、本特約に定める内容が適用されます。

第2条(利用条件)

本システムの利用条件については、別紙「ラクマ在庫連携システム(API)のご利用にあたっての注意事項」にて定めることとします。

第3条(費用)

 1. 本システムの利用料は、ラクマ公式事業者出品利用規約第8条に定める事業者向けサービス利用料に含まれるものとし、別途発生しないものとします。
 2. 本システムの接続、利用等のために、当社または公式事業者においてシステム改修等の費用が発生した場合は、事前に別途の取り決めがない限り、当該改修を行った当事者が、各自費用負担するものとします。

第4条(有効期間)

 1. 本特約に基づく契約は、本システムの連携が完了した日に効力を生じ、別途当社との合意の上で定める日、ラクマ公式事業者出品利用規約に基づく当社と公式事業者間の契約関係が終了した日(ラクマ公式事業者出品利用規約第17条第2項各号に定める解除理由への該当を理由に当社が公式事業者の許諾を取り消した場合を含みます)、または事業者向けサービスもしくは本システムの提供が終了した日のいずれか早い日まで、当社と公式事業者との間で有効に存続するものとします。
 2. 理由のいかんを問わず、公式事業者は当社に対する3か月前までの書面による通知により、いつでも本システムの利用を終了することができます。なお、ラクマ公式事業者出品利用規約に基づく契約関係を解約する場合は、別途の申し出が必要になります。

第5条(当社によるサポート)

 1. 当社は公式事業者に対して、本システム利用に関連して、以下の保守・運用サポート業務(以下「サポート業務」といいます)を、善管注意義務をもって提供するものとします。
  ① 本システムの運用サポート業務:
本システムの運用に必要となる技術的な問い合わせに対し、その対処法または回避策を提案するサポート業務を提供します。ただし、既知の問題に対する問い合わせに限るものとします。
  ② 本システムのメンテナンスサポート業務:
本システムに不具合が確認された場合に当該不具合を修正または回避策を提供する業務を提供します。
  ③ 本システムのカスタマイズサポート業務:
当社と公式事業者間での合意に基づき本システムに新たな機能を追加し、または仕様の変更を加え、本システムのカスタマイズ機能を適宜提供する業務を提供します。
  ④ その他、当社と公式事業者間で別途合意する業務
 2. 公式事業者は当社にサポート業務の提供を求める場合、事前に届け出た公式事業者の担当者から、当社のサポート業務担当者に対して所定の方法にて問い合わせを行うものとします。なお、サポート業務の提供時間は、平日の午前10時から午後4時までとし、祝日、年末年始、当社の休業日、その他当社が定めた所定の期間には実施しないことを了承するものとします。
 3. 公式事業者が、本特約、ラクマ利用規約、ラクマ公式事業者出品利用規約、もしくはマニュアル等当社の定めに従わなかったことに起因して本システムの不具合かが発生した場合、または当該不具合が公式事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合、サポート業務の対象外とします。

第6条(システム利用停止)

 1. 公式事業者の行為が次の各号の一に該当するとき、当社は公式事業者に対し、本システムの利用を停止することができます。この場合、公式事業者は速やかに当社の指示に従い、改善措置をとらなくてはなりません。なお、本条の定めはラクマ公式事業者出品利用規約第17条に定める当社による契約の解除・解約を妨げません。
  ①本システムに不正にアクセスし、またはこれを改ざん、消去、盗用、漏泄する行為をなしたとき、またその準備を目的とした行為をなしたとき
  ②本システムを提供するために必要な当社のアプリケーション、ソフトウェアを改変し、またはこれを他の機器に複製する行為をなしたとき、またその準備を目的とした行為をなしたとき
  ③本システムの利用を除き、本システムを通してまたは本システムに関連して、営利を目的とする行為、またはその準備を目的とした行為をなしたとき
  ④コンピュータウィルス等有害なプログラムを、本システムを通じて、または本システムに関連して、利用もしくは頒布する行為をなしたとき、またその準備を目的とした行為をなしたとき
  ⑤当社の設備または当社の設備と接続される電気通信設備に対して過大な負担をかけること により、本システムの提供を妨げることとなる行為をなしたとき、またその準備を目的とした行為をなしたとき
  ⑥当社から許諾を受けた範囲を超えた本システムの使用、譲渡、複製、改変その他これに類する行為をなしたとき
  ⑦本システムの全部または一部を構成するソフトウェアの改変を行ったとき
  ⑧本システムに対する逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等、システムを解析する行為をなしたとき
  ⑨本システムの全部または一部を構成するソフトウェアの複製、公衆送信または自動公衆送信可能な装置へのインストールを行ったとき
  ⑩本システムに関し利用しうる情報を改ざんする行為をなしたとき
  ⑪当社による本システムの提供を妨害するおそれのある行為をなしたとき
  ⑫本システムに関連して本システムの運営を妨げる行為をなしたとき
  ⑬本システムの、第三者への使用許諾または提供(譲渡、転貸、担保提供を含むがこれに限らない)をなしたとき
  ⑭本システムの利用につき端末機器の指定がある場合は、当該端末機器以外の機器での使用をなしたとき
  ⑮本システムを利用するためのIDおよびパスワードがある場合は、IDおよびパスワードの内容の第三者への漏洩、またはその第三者への使用許諾をなしたとき
  ⑯本システムに関連して法令または条約に違反する行為をなしたとき
  ⑰その他、本システムの提供を継続することが不適切であると認められる行為をなしたとき
 2. 公式事業者が前項の各号の一に該当し、その事象に起因して当社またはラクマ利用者が損害を被った場合、公式事業者は当社に対し当社がこれにより被った一切の損害(弁護士費用を含みます)および損失を賠償または補償することとします。

第7条(報告義務)

 1. 公式事業者は、以下事象が発生した場合または発生の疑いがある場合は、ただちに当社に報告を行わなければならないものとします。また、以下事象発生にかかる原因の追求・再発防止のため、当社に協力を行うものとします。
  ①本システム利用にかかるアカウントの乗っ取り
  ②本システム利用にかかる個人情報、秘密情報の漏洩・盗難・侵害・公開・誤送信
  ③本システムの一部または全部が利用不可能な状態に陥った場合
  ④本システムにかかる分散サービス妨害(DDoS)およびドメインネームシステム(DNS)攻撃による楽天グループサービスの停止または著しい遅延の発生
  ⑤公式事業者が内部サーバ侵害、PC侵害を受けた場合
  ⑥公式事業者において本システム利用にかかる機器の紛失または盗難が発生した場合
  ⑦本システム利用にかかる公式事業者が利用する機器において、2つ以上のホストのオペレーションシステムまたはアプリケーションを感染する悪意あるソフトウェアのインストールが成功した可能性のある場合
  ⑧その他、本システム利用にかかる公式事業者または当社の情報資産が侵害された場合
 2. 公式事業者は、本システムの利用状況その他に関して当社が指定する事項について、当社の請求があるときは、当社の指定する方法で報告を行わなければならないものとします。
 3. 前二項に定める報告の内容が真実または正確でなかった場合には、公式事業者は当社がこれにより被った一切の損害(弁護士費用を含みます)および損失を賠償または補償するとともに、当社は公式事業者に通知することにより、直ちに本特約に基づく契約を将来に向かって解除することができるものとします。

第8条(公式事業者の義務)

公式事業者は、本システムを含む楽天グループの技術システムやビジネスシステムに、ウイルス、ワーム、トロイの木馬、バックドア、そして感染力や有害性を有するその他のルーチン等(以下総称して「悪意のあるコード」といいます)も組み込まないこととします。また、公式事業者は業界標準のソフトウェアやその他のセキュリティ対策を用いて、ソフトウェアやシステムが、これらの悪意のあるコードを保持、媒介することを防止することとします。

第9条(情報の保存)

当社は、公式事業者が送受信した情報を運営上一定期間保存していた場合であっても、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、当社はいつでもこれらの情報を削除できるものとします。なお、当社は本条に基づき当社が行った措置に起因して生じた損害について一切の責任を負いません。

第10条(監査)

 1.当社は、当社が必要と認めたときは、当社または当社の指定する者によって、公式事業者に対して情報セキュリティ監査を実施する権利を有するものとします。当該監査の費用は、当社の負担とします。
 2.前項に基づく監査の結果、公式事業者による当社への報告事項との相違または本特約に基づく契約事項への違反が発見された場合は、公式事業者は当該監査費用を補償し、かつただちに違反行為を是正するものとします。

第11条(本システムに関する権利帰属)

 1. 本システムおよび本システムにより当社が取得する情報の所有権および知的財産権は、当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属します。
 2. 本特約に基づく本システムの利用許諾は、本特約に定めのない事項(本システムにより当社が取得する情報に関する、当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を含みますが、これに限りません)の使用許諾を意味するものではありません。
 3. 公式事業者は、いかなる理由によっても当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為をしてはなりません。

第12条(資料提供)

 1. 公式事業者は、本システムの利用に関し、公式事業者にかかる技術資料を、必要範囲で当社に開示することがあるものとします。
 2. 当社は、前項に基づいて開示を受けた技術資料を、本システムおよび事業者向けサービスの提供の目的以外には使用せず、第三者へ開示・漏洩しないよう善良なる管理者の注意義務をもって管理し、および保管するものとします。

第13条(稼働環境)

 1. 公式事業者は、本システムを利用するために必要なインターネット接続用の通信機器、ソフトウェア、通信手段等、これらに付随して必要となる全ての機器を、当社が別途指定する仕様の元、自己の費用と責任において準備する必要があります。
 2. 本システムを利用するために必要とされる端末装置等の推奨環境について、別途定めがある場合は当該定めの通りとします。ただし当社が公式事業者の現実の稼働環境を確認した場合を除き、当社は推奨環境における本システムの完全なる稼働を保証するものではありません。また公式事業者が端末装置等に、本システムを利用するために必要とされる以外のソフトウェアをインストールした場合、当社は本システムおよびその他のソフトウェアの稼働を保証しません。

第14条(免責・無保証)

 1. 当社は、本システムを現状有姿で提供するものとし、本システムの内容の追加(サポート業務による追加も含みます)、変更、または本システムの停止、終了によって公式事業者に生じたいかなる損害についても、一切の責任を負いません。
 2. 当社は、本システムの完全性、正確性、確実性、有用性、適法性、可用性等明示的か黙示的かに関わらず、いかなる種類の保証も行わないものとします。
 3. 当社は、本システムへのアクセス過多、その他予期せぬ要因で表示速度の低下や障害等が生じた場合の責任を一切負わないものとします。
 4. 当社は、連携アプリケーションまたは第三者サービス上(公式事業者側のサーバー等含みます)で発生した情報の漏えい等の責任について一切責任を負わないものとし、当社が、第三者から当該理由を原因として請求された場合、公式事業者はその一切の費用を当社に補償するものとします。
 5. 当社は、公式事業者によって登録される情報を監視、保存する義務を負わないものとします。

第15条(本システムの中止)

 1. 天災、火災、テロ、ストライキ、政府による命令・処分、第三者による不正アクセス等、当社の合理的な制御の及ぶ範囲を超えた非常事態が発生し、またはその恐れがある場合、当社は、当社の判断により本システムの提供を中止することができるものとします。この場合、公式事業者は、支払い済みの利用料等の返還、損害の補償等を当社に請求することはできません。
 2. 当社は、前項の規定により本システムの提供を中止するときは、予め公式事業者にその旨通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は事後報告とします。

第16条(本特約の変更)

 1. 当社は、本システム提供および本サービス運営上の都合により、本特約をいつでも変更することができるものとします。
 2. 当社は、本特約の変更を行う場合、その影響および本サービスの運営状況などに照らし、適切な時期および適切な方法により、本特約が適用される公式事業者に情報提供を行うものとします。
 3. 変更後の本特約は、当社が別途定める場合を除いて、所定の箇所に表示した時点より効力を生じるものとします。
 4. 公式事業者が、本条第2項に規定する情報提供が行われた後に本システムをご利用になる場合には、変更後の本特約の全ての記載内容に同意したものとみなされるものとします。

以上

2020年6月1日制定