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ラクマ決済システム利用に関する事業者特約

ラクマ決済システム利用に関する事業者特約(以下「本特約」といいます)は、当社または当社が定める決済事業者および収納代行業者等(以下総称して「決済事業者」といいます)が提供する、ラクマ上で商品を販売または購入する際に利用される、全ての決済手段およびそのシステム(以下「ラクマ決済システム」といいます。詳細は本章第2条第1項にて定義します)を、公式事業者が利用する際に、当社が適用する事項を定めるものです。
公式事業者がラクマ決済システムの利用を希望する場合は、当社および当社が定める決済事業者に対して所定の申込みをし、審査を受ける必要があります。審査の結果、当社および当社が定める決済事業者から当該利用の許諾を受けた場合は、当該公式事業者には、本特約に定める内容が適用されます。
なお、当社および当社が定める決済事業者の審査を一つでも通過しなかった場合、公式事業者はラクマ決済システム全般の利用はできませんのでご了承ください。また、いかなる場合でも審査に関する詳細は開示できません。

【第1章 総則の部】

第1条 (総則)

 1. 本特約は、ラクマ公式事業者出品利用規約(以下「事業者規約」といいます)に添付され、その一部を構成するものであり、公式事業者がラクマ決済システムを利用するに当たり、公式事業者と当社の指定する決済事業者および当社との契約関係(以下、総称して「本契約」といいます)について規定します。
 2. 公式事業者は、ラクマ決済システムをラクマ利用規約、事業者規約、本特約および各決済事業者が定める加盟店規約等の定める目的の範囲内で、かつそれらに違反しない範囲で利用することができるものとします。
 3. 本契約は、本特約その他別途契約において定める場合を除き、当社が権利を有する著作権、商標権、意匠権、実用新案権、特許権その他の権利について何ら許諾をするものではありません。
 4. 本特約上の各用語で本特約に別段の定めのないものの定義は、ラクマ利用規約、事業者規約、または各決済事業者が定める加盟店規約または利用規約等において規定する定義によるものとします。本特約の条項が当該規約または契約の条項に抵触する場合、本特約の定めが優先します。
 5. 本特約は次の各号に掲げる決済事業者および決済手段に関して、当社が決まりを定めるものです。ラクマ以外のサービスの利用において、次に掲げる決済事業者と既に加盟店契約または利用契約を取り交わしている場合は、速やかにその旨を当社に申し出るものとします。
  ①楽天カード株式会社:クレジットカード等(クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、その他決済手段として用いられるカードその他の物または番号、記号その他の符号をいいます。以下、同様とします)の利用に関して
  ②ポケットカード株式会社:クレジットカード等の利用に関して
  ③当社:楽天ポイントの利用に関して
  ④楽天Edy株式会社:楽天キャッシュの利用に関して

第2条(定義)

「ラクマ決済システム」とは、ラクマ上で商品を販売または購入する際に利用される、当社または決済事業者が提供する決済手段(具体的には前条第3項各号に掲げるものとします)による決済を可能とする決済サービスおよびそのシステムのことをいい、決済に関する売上代金の決済代行および収納代行並びに与信、売上請求等のための情報処理サービスを含みます。

第3条(申込みおよび届出事項)

 1. 公式事業者は、ラクマ決済システムの利用に当たっては、当社所定の方法で利用の申込みを行うものとし、当社または当社が定める決済事業者による利用許諾の通知をもって、本契約の成立とします。
 2. 公式事業者は、ラクマ決済システムの利用の申込みに当たり、当社所定の方法で当社が定める事項を、あらかじめ当社に届け出るものとします。届け出た事項に変更がある場合は、事前に当社に対して、当社所定の方法でその旨を届け出なければなりません。当該変更の届出を行ったことまたは行わなかったことに起因する損害については、公式事業者がその全責任を負うものとします。なお、事業者規約に基づいて既に当該届出事項の一部または全部を公式事業者が当社に提出している場合は、提出済みの届出事項をもってラクマ決済システムの利用の申込みのための提出にかえることができます。
 3. 本契約は、本条第1項に定める通知日に効力を生じ、別途当社との合意の上で定める日、本特約に定める解除理由若しくは事業者規約第17条第1項および第2項各号に定める解除理由への該当を理由に当社が公式事業者の事業者向けサービス(ラクマ決済システムの利用を含みます)の利用許諾を取り消した日、または事業者向けサービスの提供が終了した日のいずれか早い日まで、当社と公式事業者との間で有効に存続するものとします。
 4. 公式事業者は、当社、当社の子会社および関連会社に対し、当社が本契約上の自己の義務を履行する目的またはラクマのプロモーションの目的で、公式事業者の商号、商標(登録商標に限りません)、ロゴや名称等(以下まとめて「公式事業者商標等」といいます)を表示し、使用することのできる全世界での非独占的な無償ライセンスを許諾するものとします。

第4条(公式事業者の表示等について)

 1. 公式事業者は、ラクマ上での表示に関して、事業者規約第3条に定める事項に加え以下の事項を遵守しなければなりません。
  ①本特約に定める内容に反する表示をしないこと
  ②グロテスクその他一般人が不快感を覚える表示をしないこと
  ③ラクマ利用者の判断に誤認を与えるおそれのある表示をしないこと
  ④割賦販売法、資金決済に関する法律、不当景品類および不当表示防止法、著作権法、商標法、特定商取引に関する法律その他関係法令に違反しないこと
  ⑤前各号に掲げるもののほか、当社が所定する箇所に以下の事項について表示すること
   (ア) 公式事業者の商号・屋号、名称・住所、電話番号および電子メールアドレス
   (イ) 代表者および管理責任者の氏名および連絡方法
   (ウ) 対応可能時間
   (エ) 商品等についての問合せおよび苦情は公式事業者宛に行うべきこと
   (オ) 事業者向けサービスを利用できる旨
   (カ) その他当社所定の事項
 2. 公式事業者は、コンテンツについて常に最新の情報を掲載するよう定期的に更新を行うこととします。
 3. 当社は、公式事業者が作成したコンテンツが事業者向けサービス利用公式事業者としてふさわしくないと判断した場合には、その内容および表示を変更するよう求めることができ、公式事業者はこれに従うものとします。

第5条(提供する商品またはサービス)

 1. 公式事業者は、ラクマ決済システムを本件物品の販売業務を行う場合に限り利用することができるものとし、ラクマ決済システムを利用するに当たり、当社および当社が定める決済事業者に対し、次に掲げる事項を遵守することを保証し、誓約するものとします。
  ① 公式事業者がラクマにおいて販売しまたは販売予定の本件物品は、事業者規約第13条第2項第3号に基づいて、当社が定める様式により、公式事業者が当社に届け出て当社が承認したものに限ること
  ② 公式事業者の提示する販売条件、商品説明等の表示内容と異なることのない、瑕疵のない本件物品の販売を行うこと
  ③ インターネットその他の通信回線を用いて、当社との間で本契約の遂行に必要なデータの受渡ができるシステム環境を有しており、かつ、かかる体制を、本契約期間中を通じて維持すること
  ④ 本件物品に関する受注、提供、問い合わせへの対応その他のアフターサービスの体制が整っており、かつ、かかる体制を本契約期間中を通じて維持すること
  ⑤ 本件物品の販売対象が法律上その他合理的な理由により、日本国内に居住する者に限られる必要がある場合には、当社にあらかじめその旨を通知するとともに、公式事業者においてその旨を明示し、適用のある法律その他の規制を遵守すること
  ⑥ 販売を行うにあたり、監督官庁その他の機関の許認可を得、または届出を行わなければならない取扱商品等を取り扱う場合は、当社にあらかじめそれらの手続を経ていることを証明する書類等を提出し、事前に当社および当社を通じて各決済事業者の承認を得ること
 2. 公式事業者は、次の各号に定める商品を本件物品として取り扱うことは、決済事業者により禁止されていることを認識し、事業者向けサービス利用時にこれらを取り扱わないことを誓約するものとします。
  ①銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)、麻薬および向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)その他法令等の定めに違反するものおよび違反するおそれがあるもの
  ②犯罪行為を惹起するおそれがあるもの
  ③生命または身体に危険を及ぼすおそれのあるもの
  ④通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの
  ⑤通常人に射幸心をあおるもの
  ⑥生き物
  ⑦事実誤認を生じさせるものまたは虚偽であるもの
  ⑧ラクマ利用者その他第三者の著作権、商標権、意匠権、特許権その他の知的財産権を侵害するもの
  ⑨ラクマ利用者その他第三者の権利、財産、プライバシー等を侵害するもの
  ⑩前各号に掲げるもののほか、公序良俗に反するものまたはラクマ利用者に販売し、提供する商品、サービス等として不適切であると、当社または決済事業者が判断するもの
 3. 公式事業者は、ラクマ利用者に対し、事業者向けサービスを利用して商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券、有価証券等を販売し、または提供してはなりません。
 4. 公式事業者は、ソフトウェアのダウンロード販売等、商品等の配送を伴わない商品等を取り扱ってはなりません。
 5. 公式事業者は、継続的なサービス、役務の提供にあたって、その代金を前払いで受領するためにラクマ決済システムを利用してはなりません。
 6. 公式事業者が販売し、または提供する物品、サービス、権利、役務、ソフトウェア等の商品等について、公式事業者以外の第三者が著作権、商標権、意匠権、実用新案権、特許権その他の権利を有する場合は、公式事業者は、事前に当該第三者から当該権利を当社および公式事業者が使用することについて許諾を受けなければなりません。第三者からこれらの権利に基づく請求を受けた場合は、公式事業者が全責任をもってそれに対応し、当社および決済事業者に対して一切迷惑をかけないようにするとともに、当該請求を受けたことに伴い必要となるラクマ利用者に対する対応の一切を行うものとします。

第6条(販売方法)

 1. 公式事業者は、ラクマ利用規約第9条第1項に則り、取引の当事者が公式事業者とラクマ利用者であること、および商品等の販売または提供に伴う権利義務が公式事業者と当該ラクマ利用者との間で発生することを、ラクマ利用者に対して明確に表示しなければなりません。また、公式事業者は、ラクマ利用者との間で予想されるトラブル等について、一方的にラクマ利用者が不利にならないように取り計らい、公式事業者とラクマ利用者の責任範囲についてラクマ利用者が理解できるように明示しなければなりません。
 2. 公式事業者は、ラクマ利用者との間で、商品等の引渡しの不能、引渡しの遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合または公式事業者による表示に関し第三者との間で著作権、商標権等の知的財産権、人格権等に関する紛争が生じた場合は、ラクマ利用規約第1条第3項に則り、全て公式事業者の責任と負担において解決するものとします。また、当社がラクマ利用者その他の第三者に損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、公式事業者はその全額を当社に支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を当社に支払うものとします。
 3. 公式事業者は、ラクマ決済システムを利用するにあたり、特定商取引法、割賦販売法、資金決済に関する法律、不当景品類および不当表示防止法その他関係法令を遵守するものとします。
 4. 当社は、公式事業者とラクマ利用者その他の第三者との間の紛争について、公式事業者の同意を得ることなく、当該ラクマ利用者または第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができるものとします。

第7条(資料提供・調査等)

 1. 公式事業者は、当社または決済事業者からラクマ決済システムの運用に必要となる情報、資料等の提供を求められた場合、速やかにこれに応じるものとします。
 2. 当社または決済事業者は、必要に応じて公式事業者の事業所内に立ち入り、公式事業者による本契約の遵守状況を確認することができるものとします。
 3. 公式事業者は、当社と決済事業者との間での契約に定める事項について、当社または決済事業者から調査の協力を求められた場合には、その求めに速やかに応じるものとします。

第8条 (禁止事項)

 1. 公式事業者は、次に掲げる内容の取引を行ってはならないものとします。
  ①公序良俗に反する取引
  ②特定商取引法に違反する取引
  ③消費者契約法第4条の規定により取消しが可能である取引
  ④当社または決済事業者がラクマ利用者の利益の保護に欠けると判断する取引
  ⑤ラクマ利用者規約に違反して行おうとする取引
  ⑥決済事業者の加盟店契約に違反する取引
  ⑦前各号に掲げるもののほか、当社または決済事業者が不適当と判断する取引
 2. 公式事業者は、事業者向けサービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
  ①ラクマ決済システムに関連して利用することができる情報を改ざんまたは破壊する行為
  ②有害なコンピュータープログラムなどを送信し、または書き込む行為
  ③ラクマ決済システム関連するデータやプログラム、システム等の破壊、分解、複製、改変若しくは解析等またはかかる行為に加担、協力する行為
  ④当社または第三者(ラクマ利用者を含みます。以下本項において同じ)の著作権、特許権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
  ⑤当社若しくは第三者を誹謗し、中傷し、またはその名誉を傷つけるような行為
  ⑥当社若しくは第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為
  ⑦メンテナンス等を除き、公式事業者において事業者向けサービスを非表示にするなど、ラクマ利用者を制限したり、故意にラクマ利用者に対して事業者向けサービスの提供範囲を制限したりする行為
  ⑧本特約の規定に反する行為
  ⑨法令に違反し、または違反するおそれのある行為
  ⑩前各号に掲げるもののほか、決済事業者の加盟店契約に基づき禁止される行為
 3. 当社は、公式事業者が前項各号に該当する行為を行っていると判断した場合、該当する行為を行うおそれがあると判断した場合または決済事業者が公式事業者の行う取引が不適切であると判断した場合は、公式事業者に対し、ラクマ決済システムを含む事業者向けサービスの利用、公式事業者が掲載するコンテンツの全部または一部の削除、商品等の全部または一部の販売若しくは提供の停止を求めることができるものとし、公式事業者は、当社から当該要求があった場合には即時にこれに従うものとします。
 4. 前項の規定は、当社から公式事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。

第9条(ラクマ利用者情報)

 1. 公式事業者は、ラクマ決済システムの利用に伴い取得するラクマ利用者情報について、事業者規約第12条および第21条各項に則り、自己の責任と費用をもってこれを適切に管理しなければなりません。なお、当社は、公式事業者によるラクマ利用者情報の管理が不十分であると認めるときは、当社が必要と判断する措置を講じるよう公式事業者に求めることができ、公式事業者はこれに従うものとします。
 2. 公式事業者は、ラクマ利用者情報の漏洩が事業者向けサービスの信用を毀損する等、その他ラクマ全体に重大な影響を及ぼすおそれがあることを十分認識し、ラクマ利用者情報の適切な保存および廃棄方法の確立、情報管理責任者の選任、従業員教育の実施等、ラクマ利用者情報が外部に漏洩しないよう必要な措置をとらなければなりません。万一、公式事業者からラクマ利用者情報が他に漏洩した場合は、公式事業者は、故意または過失の有無を問わず、これにより当社において生じた一切の損害および費用負担(ラクマ利用者へのお詫びに要した費用および弁護士費用を含みます)を賠償する責任を負うものとします。
 3. 当社は、ラクマ決済システムの利用に伴い取得する利用情報のうち、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定義する「個人情報」をいいます)については、自己の定める個人情報保護方針に基づきこれを取り扱います。
 4. ラクマ決済システムの利用にあたり、当社は、次条に規定する場合および当社が特に認める場合を除き、公式事業者に対してラクマ利用者情報の開示を行わないものとします。

第10条(ラクマ利用者情報の取扱いの特約)

 1. 当社は、ラクマ決済システムの利用に基づく取引情報(以下「本システム利用者情報」といいます)を、事業者向けサービスの運用のために必要な範囲において、公式事業者に対して開示します。なお、本条の定めは、当社に対し、公式事業者への本システム利用者情報の開示を義務付けるものではありません。
 2. 公式事業者は、当社より開示された本システム利用者情報を、以下の各号に定める場合に限り使用することができます。
  ①帳票作成および取引記録の保管
  ②ラクマ利用者が購入した本件物品の提供
  ③公式事業者の販売に関するラクマ利用者からの問合せ対応
  ④前各号に掲げるもののほか、公式事業者が書面による申出を行い、当社が承諾した場合
 3. 公式事業者は、本システム利用者情報に限らず、ラクマ利用者情報の漏洩が当社の信用を毀損する等、重大な影響を及ぼすおそれがあることを十分認識し、ラクマ利用者情報の適切な保存および廃棄方法の確立、情報管理責任者の選任、従業員教育の実施等、ラクマ利用者情報の漏洩等を防止するため必要な措置をとらなければなりません。
 4. 公式事業者は、本システム利用者情報をラクマ利用者がラクマの利用において、明示的に同意した個人情報の利用目的の範囲を超えて利用することができません。
 5. 当社は、公式事業者が本システム利用者情報および事業者向けサービスの利用に関連して、公式事業者が直接取得したラクマ利用者情報と公式事業者が独自に管理するラクマ利用者情報とを関連づけて保有し、または保管する方法について制限を加えることができるものとし、公式事業者はこれを異議なく承諾するものとします。
 6. 公式事業者は、第三者に本システム利用者情報を有償、無償を問わず漏洩し、開示し、または提供してはならず、当社の事前の書面による承諾なく第三者に取り扱わせてはなりません。
 7. 公式事業者は、本条第2項の規定にかかわらず、決済業務を委託している委託先に対して、決済業務に必要な範囲に限り、本ラクマ利用者情報を開示することができます。この場合において、公式事業者は委託先に対して本条その他本特約に定めるものと同等の義務を課し、委託先の情報の取扱いについて一切の責任を負うものとします。
 8. 本契約の期間が満了し、若しくは本契約を解除・解約した場合または当社より要請があった場合は、公式事業者は当社から開示された本システム利用者情報の一切を当社に返却し、または当社の認める方法により破棄しなければなりません。
 9. 公式事業者は、次に掲げる行為を行ってはなりません。ただし、公式事業者が書面による申出を行い当社が承諾した場合はこの限りではありません。
  ①本システム利用者情報を直接的または間接的に利用して、ラクマ利用者から直接情報を取得する行為
  ②前号のほか、本システム利用者情報を補充、拡張する行為
 10. 公式事業者は、故意または過失の有無を問わず、本システム利用者情報の漏洩等により当社またはラクマ利用者に損害を与えた場合、一切の損害および費用(ラクマ利用者へのお詫びに要した費用および弁護士費用等を含みますがこれに限りません)を賠償しなければなりません。なお、本項の定めは本契約の終了後も有効に存続します。
 11. 公式事業者は、本条第8項および第9項に違反した場合は、前項に定める損害賠償とは別に事業者向けサービスを利用して得た売上の合計額の2倍の金額または金100万円のいずれか高い額を最低違約金として、当社の請求に基づき当社に支払わなければなりません。

第11条(守秘義務)

 1. 公式事業者および当社は、本契約期間中または契約終了後にかかわらず、本特約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項を、事業者規約第12条第1項に定める秘密情報として扱い、事業者規約第12条各項に従って扱うものとします。
 2. 当社は、本条第1項の規定にかかわらず、ラクマの運営に必要な範囲で、当社のグループ会社または守秘契約を締結した提携会社との間で、公式事業者に関する情報を交換することができるものとします。
 3. 本条の規定は、本契約終了後も効力を有するものとします。

第12条(賠償責任)

 1. 公式事業者は、本契約への違反またはその他ラクマ決済システムの利用に関連して当社または決済事業者に損害を与えた場合は、当該損害を賠償する責を負うものとします。
 2. 当社は、公式事業者が本章第8条第1項各号規定する行為を行った場合、公式事業者が当該違反を行わなかったなら当社が受領したと考えられる手数料額を当社の損害額として、公式事業者に請求することができるものとします。
 3. 公式事業者は、本契約に違反することにより、またはラクマ決済システムの利用に関連して、第三者との間で紛争が生じた場合は、全て公式事業者の責任のもとにこれを解決するものとし、当社およびカード会社に一切迷惑をかけないものとします。
 4. 当社は、ラクマ決済システムの変更、中止、中断、廃止その他ラクマ決済システムに関する事由により公式事業者が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。
 5. 当社は、通信回線または当社の設備、機器等に起因する通信不良、遅延、誤送信等、事業者向けサービスの運営の障害について一切の責任を負わないものとします。
 6. 各決済事業者との加盟店契約において、当社が本契約に関連して決済事業者(カード会社または提携するクレジットカード会社を含みますが、これに限りません)に損害を与えた場合は、当社と公式事業者が連帯して当該損害の賠償について責任を負う旨を定めていることを、公式事業者は確認し、当社がかかる連帯債務を履行した場合は、当該決済事業者に支払った金額並びにこれに関連して当社が負担した一切の損害および費用(弁護士費用を含みます)を補償することを約するものとします。

第13条(遅延損害金)

公式事業者が本契約に基づく支払債務の履行を遅延した場合は、当該金額に対し、支払期日の翌日から支払満了日まで、年利14.6%の割合で遅延損害金を支払うものとします。なお、遅延損害金の計算は、年365日の日割計算により行うものとします。

第14条(業務の委託)

当社は、ラクマ決済システム提供のための業務、およびその他本特約中で委託可能業務として具体列挙するものの全部または一部を第三者に委託することができるものとします。

第15条 (契約期間)

本契約の有効期間は、本章第3条第1項の本契約の成立日から1年間とします。なお、期間満了の90日前までに当社または公式事業者のいずれからも契約終了の意思表示がなく、かつ決済事業者から特段の異議がない場合は、本契約は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。

第16条 (中途解約)

公式事業者および当社は、本契約期間中であっても、相手方に対して3ヶ月前までに通知することにより、本契約を解約することができるものとします。その場合は事業者規約に基づく事業者向けサービス利用に関する契約も同時に終了するものとします。

第17条(解除)

 1. 当社は、公式事業者が以下のいずれかに該当する場合には、何ら催告することなく直ちに本契約および事業者規約に基づく事業者向けサービス利用に関する契約を解除することができるものとします。
  ①本契約の各条項に違反したとき
  ②本件物品としての取扱商品または営業態様がラクマに相応しくないと当社が判断したとき
  ③手形または小切手の不渡りが発生したとき
  ④差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または租税滞納処分の申立てを受けたとき
  ⑤破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てを受け、または自ら申立てをしたとき
  ⑥前三号に掲げるもののほか、公式事業者の信用状態に重要な変化を生じたと当社が判断したとき
  ⑦ラクマ利用者からの苦情等により、本契約を継続することが不適当であると当社が判断したとき
  ⑧公式事業者と決済事業者との間での加盟店契約が、決済事業者によって一つでも解除されたとき
  ⑨理由のいかんを問わず、公式事業者が本章第3条第1項に基づく事業者向けサービスの申込日が属する月の翌月を1ヶ月目とし、6ヶ月目の末日を経過してもラクマ利用者が事業者向けサービスを利用できる状態に無いとき
 2. 前項の規定による解除は、当社の公式事業者に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。

第18条(契約終了に伴う措置)

 1. 本契約が終了した場合、公式事業者は、直ちにラクマ決済システムを利用した本件物品の販売および取引の誘引行為を中止するものとします。
 2. 本契約終了以前に公式事業者がラクマ利用者から本件物品の注文を受け、かつ、決済事業者との契約上、決済事業者に既に当該代金債権の譲渡がなされた取引については、本契約終了後においても本特約の規定に従って処理されるものとします。
 3. 本契約が終了した場合には、公式事業者と決済事業者との間での加盟店契約も当然に終了するものとします。
 4. 本契約の終了にあたって、当社は、公式事業者に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他公式事業者に生じた損害について一切責任を負わないものとします。
 5. 本契約の終了にあたり、当社は、本章第3条第4項の公式事業者の許諾に基づいて表示し、使用した公式事業者商標等の表示や使用を遅滞なく中止するものとします。ただし、本契約期間中に、本章第3条第4項に定める目的の範囲で作成されたマーケティング資料等の印刷物等に、公式事業者商標が表示されている場合には、当該印刷物等への表示に限り、本章第3条第4項の公式事業者の許諾は有効に継続するものとします。

第19条(サービスの停止)

 1. 当社は、あらかじめ公式事業者に通知してラクマ決済システムの一部または全部を一時的に停止する場合があります。
 2. 公式事業者は、ラクマ決済システムの一部または全部について、以下のいずれかの事由により公式事業者に事前に通知されることなく一定期間停止されることがあることをあらかじめ承諾するものとします。
  ①当社または決済事業者のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等による場合
  ②コンピュータ、通信回線等の事故、障害による場合
  ③当社、ラクマ利用者、その他の第三者の利益を保護するため、当社がやむを得ないと判断した場合
 3. 前項に定める場合のほか、当社は、公式事業者が本章第17条各号に該当するまたはそのおそれがあるものと判断した場合は、事前に通知することなく、ラクマ決済システムの一部または全部について、一定期間利用を停止させることができるものとします。
 4. 前各項に基づくサービスの停止により公式事業者に何らかの損害が生じた場合であっても、当社はこれを賠償する義務を負いません。

第20条(免責)

 1. 当社は、公式事業者がラクマ決済システムの利用に関して被った損害(サーバまたはソフトウェアの障害・不具合・誤動作、事業者向けサービスの全部または一部の停止、ラクマ利用者との取引等によるものを含みますが、それらに限られず、またその原因のいかんを問いません)について、賠償する責を負わないものとします。
 2. 当社は、公式事業者による事前の承諾なく、ラクマ決済システムの一部または全部を変更し、停止し、または終了することができるものとします。
 3. 当社は、サーバに障害が発生した等の理由により、公式事業者のラクマ決済システムの利用に支障が生じると判断した場合には、混乱防止のために必要となる措置をとることができるものします。

第21条(本特約の変更)

 1. 当社は、ラクマ決済システムの運営上の必要に応じ、ラクマ決済システムの内容または本特約を変更することができるものとします。
 2. ラクマ決済システムの内容または本特約を変更については、当社が当該変更を通知(当社のサーバ内の所定の箇所に掲示した場合を含みます)した後において、公式事業者が事業者向けサービスの利用を継続した場合には、公式事業者はこれを承認したものとみなします。

第22条(その他の定め)

 1. 当社は、事業者向けサービスの運営上の必要に応じ、別途本特約に付随する別紙を定めることができるものとし、公式事業者は異議なく当該別紙に記載の内容を承諾するものとします。
 2. 当社が新たに前項に規定する別紙を定める場合または既に定めた別紙を変更する場合は、本特約の変更に準じて、前条の規定を適用します。

以上

2020年6月1日制定


【第2章 クレジットカード決済の部】

第1条(総則)

 1. 本章では、ラクマ決済システムのうち、当社の指定するクレジットカード等(以下「カード」という。)による決済に関する特則を定めるものとします。
 2. ラクマ利用規約、事業者規約および本特約に定めのない語句は、カード会社が別途定め、加盟店たる公式事業者に適用される加盟店規約等の定めに従って解釈されるものとします。

第2条(定義)

 1. 「カード会社」とは、本契約に基づき当社が公式事業者の包括元として代理人となり、当社の代理行為により公式事業者がその加盟店となるカード会社であって、別表1に規定するものをいいます。
 2. 「カード加盟店契約」とは、カード会社が定める加盟店規約等を内容として、加盟店となる公式事業者とカード会社との間で締結する契約をいいます。

第3条(クレジットカード会社との加盟店契約)

 1. 公式事業者は、当社に対して以下の各号に記載する内容の業務を公式事業者の代理人としてカード会社との間で行うことを委託し、当社はこれを受託します。
  ①カード加盟店契約を締結する行為およびこれに付随する一切の行為
  ②公式事業者に関する届出に関する業務
  ③売上承認の取得に関する業務
  ④売上請求に関する業務
  ⑤売上代金の収納に関する業務(本章第9条に基づき当社がカード会社の公式事業者に対する立替金等を代理受領する場合の当該代理受領に係る業務を含みます)
  ⑥その他、当社および公式事業者が合意し、カード会社が承認した業務
 2. 当社は、前項各号に規定する受託業務の全部または一部を第三者に再委託することができます。
 3. 公式事業者は、割賦販売法第35条の3の7各号のいずれかに該当する行為を行っていた場合等当社がカード加盟店として不適当と判断した場合にはカード加盟店契約を締結しないこと、公式事業者とカード会社との間でのカード加盟店契約の成立に先立って、事業者規約に基づき当社が取得する事項(個人情報を含みます)を当社がカード会社に対して提供し、加盟店審査を受けることおよび審査の結果カード加盟店契約の締結ができず事業者向けサービスを利用できない場合があることをあらかじめ了承するものとします。なお、カード加盟店契約が締結できない場合でも、当社およびカード会社は、公式事業者に対して一切責任を負わないものとします。
 4. 本条第1項第1号により、公式事業者とカード会社との間で締結されたカード加盟店契約は、当社とカード会社との間における「包括代理加盟店契約」が終了した場合は、それに伴い終了し、事業者向けサービスにおける当該カード会社に係るクレジットカードの利用による決済の利用は終了するものとします。この場合において、当社とカード会社との間での契約終了の理由の如何を問わず、当社は公式事業者に対して何らの責任も負わないものとします。
 5. 公式事業者が以下の各号のいずれかに該当した場合は、カード会社が、当社および公式事業者に何ら通知、催告することなく、公式事業者とカード会社との間でのカード加盟店契約を解除することができることを、公式事業者はあらかじめ承諾するものとします。
  ①カード加盟店契約の規定に違反した場合
  ②本特約にいうカード会社以外のクレジットカード会社との間での契約に違反した場合
  ③ラクマ利用者からの苦情その他の事情により、当社またはカード会社が、カード加盟店契約を継続することが不適当であると認めた場合
  ④当社またはカード会社に提出した書類または届出内容に虚偽の事項があった場合
  ⑤第三者の債権を買い取ってまたは他の者に代わってカード会社に立替払い等を請求した場合
  ⑥当社またはカード会社からの返還請求に応じなかった場合
  ⑦自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったときまたは支払い停止になった場合
  ⑧差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立若しくはその命令または滞納処分を受けたとき
  ⑨破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算手続き開始の申立てを受けたときまたは私的整理、合併によらず解散若しくは営業の廃止をした場合
  ⑩公式事業者が、行政または司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受ける等、当社またはカード会社が契約の解除が相当と判断した場合
  ⑪監督官庁から営業の停止または取消の処分を受けた場合
  ⑫公式事業者の業態または営業が公序良俗に反すると当社またはカード会社が判断した場合
  ⑬他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて、信用販売等に係る制度を悪用していると当社またはカード会社が判断した場合
  ⑭加盟店調査の結果加盟店として不適当と当社またはカード会社が判断したとき。
  ⑮公式事業者またはその代表者が、当社またはカード会社とその他の契約において、当該契約に基づく当社またはカード会社に対する債務の履行を遅滞または期限の利益を喪失した場合
  ⑯当社またはカード会社への届出を怠り、当社またはカード会社から送付した書類が返戻になるまたは当社またはカード会社に届け出た電話番号へ繋がらない等の理由により、当社またはカード会社が公式事業者に一定期間連絡することができない場合
 6. 公式事業者は、公式事業者が本特約の各条項に違反するときは、本条第1項第1号の規定により締結されたカード加盟店契約の違反をも構成し、同契約に従い責任を負う場合があることを了承するものとします。
 7. 当社は、事業者向けサービスを含む本サービス提供のため、またはその他の理由により、カード会社の全部または一部を変更し、または追加することができるものとします。この場合において、公式事業者は、その手続のために必要となる書類その他を当社の求めに応じて提出するものとします。
 8. 公式事業者が同一ブランドのカードを取り扱う複数のカード会社との間でカード加盟店契約を締結した場合は、当該カードブランドを取り扱ういずれのカード会社を事業者向けサービスにかかる個々の取引について決済を行うカード会社とするかの決定は、当社の裁量により行うものとします。
 9. カード加盟店契約およびカード加盟店契約に基づくクレジットカード決済に関する事項で本特約に定めのない事項については、カード会社がカード加盟店契約に関して定める規約、約款等の定めるところに従うものとします。

第4条 (売上承認の取得)

公式事業者は、本件物品の販売に当たり、ラクマ利用者からクレジットカードによる支払方法にて申込みを受けたときは、当社が別途定める方法により、その全件につきカード会社の売上承認を受けなければなりません。公式事業者が当社またはカード会社の売上承認を得ないで取引を行った場合は、公式事業者は当該取引に係る代金について一切の責任を負い、当社またはカード会社に対して支払を求めることはできないものとします。

第5条 (不正利用等)

1. クレジットカードの名義人以外の者を、当該クレジットカードを正当に保有している者と誤認して取引を行った場合その他クレジットカードによる支払における利用者本人以外の利用により紛争が生じた場合には、全て公式事業者がその責任と費用において解決するものとし、当社およびカード会社に一切迷惑をかけないものとします。
2. 当社またはカード会社が、ある取引についてクレジットカードの不正利用の可能性があると判断した場合は、公式事業者は、当社またはカード会社の通知に基づき直ちに当該取引に係る本件物品の提供を停止しなければなりません。
3. 公式事業者は、当社に対し、事業者向けサービスの不適当な利用の防止およびラクマ利用者の利用形態の調査等に関する情報提供等について最大限の協力をするとともに、クレジットカードの不正利用に関する情報を積極的に当社およびカード会社に提供することに同意するものとします。

第6条 (商品等の提供)

 1. 公式事業者は、ラクマ利用者により購入申請を受けた本件物品を、購入手続完了後(売上承認が得られた旨の通知を当社またはカード会社から受領した後)、速やかに当社およびカード会社が認めた方法により提供するものとします。
 2. 公式事業者は、本件物品の発送を直ちに行えない場合または購入者に事前に通知した発送時期に遅延が発生した場合は、速やかにラクマ利用者および当社に対して、変更後の発送時期を当社の指定する方法にて通知するものとします。

第7条 (支払区分)

クレジットカードによる支払方法において、ラクマ利用者が利用することができる代金の支払区分は、別途当社またはカード会社が定めるとおりとし、カード会社の判断により、分割払い等の支払区分を利用することができない場合があることを、公式事業者はあらかじめ了承するものとします。

第8条 (売上情報)

 1. 公式事業者は、クレジットカードによる支払方法にて本件物品を販売したときは、当社が公式事業者を代理してカード会社に提供する売上伝票または売上請求データ(以下「売上情報」といいます)を、当社所定の方法により、当社に提出するものとします。
2. 公式事業者は、本件物品の購入手続きが完了した日を売上日として売上情報を作成し、当社に提出するものとします。
3. 公式事業者は、本条第1項の売上情報の提出にあたり、次に掲げる事項を行ってはなりません。
  ① 現金の立替、過去の売掛金等、当該取引によって発生した対象商品等の代金以外の代金を記載すること
  ② 1回の取引について、複数の取引に分割して売上情報を作成すること
  ③ 事実と異なる売上日や架空、水増しした代金を記載する等、不実、不正の売上情報を提出すること
  ④ 前各号に掲げるもののほか、不正な方法により売上げを計上すること
 4. 公式事業者は、前項の規定に違反したことにより、当社またはカード会社に損害を与えたときは、当該損害を賠償しなければなりません。

第9条 (代金債権の譲渡等)

 1. 公式事業者は、当社が前条第1項の売上情報をカード会社に送付し、当該売上情報が当社を通してカード会社に到着した場合、カード会社が、カード加盟店契約に基づき、公式事業者が購入者に対して有する代金債権の譲渡を受け、または当該代金債権につき立替えを行うことにつき、承諾するものとします。なお、代金債権の譲渡の場合、カード会社が定める締切日の時点で公式事業者からカード会社に当該代金債権が譲渡されることを承諾するものとします。
 2. 公式事業者が前条第1項の売上情報を、当社およびカード会社が別途指定する期日までに当社に到着するよう提出しなかったときは、当社は当該売上情報をカード会社に提出する義務を負わないものとし、公式事業者は当該代金について一切の責任を負うものとします。
 3. 購入者がクレジットカードによる支払方法を選択したい場合、当該決済にはラクマ利用規約第11条第1項に定める公式事業者から当社への商品代金債権の譲渡は発生せず、カード加盟店契約に定められる事項が適用されます。

第10条 (カード会社からの支払)

 1. 公式事業者は、カード会社がカード加盟店契約に基づき、前条第1項により当社からカード会社に提出される公式事業者の代金債権を別途定める期日に締め切り、当該期間の対象となる代金債権の金額を公式事業者に支払うことを確認するものとします。
 2. 前項によりカード会社から公式事業者に支払われる金員については、当社が公式事業者を代理してカード会社より受領するものとします。なお、当社が代理受領した金員については、利息は付さないものとします。
 3. 本条第1項に基づき公式事業者に支払われる代金債権相当額は、事業者規約に定める「売上金」に含まれるものとし、当社は、事業者規約第8条に従い、第2項の規定により代理受領した金員を、公式事業者に引き渡すものとします。
 4. 公式事業者は、当社が前項の代理受領権限を喪失した場合であっても、支払期日の30営業日前までに、公式事業者が当該カード会社に対して当社の代理受領権限喪失を通知しない限り、当該カード会社は前項に基づき当社に譲渡代金の支払を行うことにより当該譲渡代金を弁済したとみなされ免責されることを、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
 5. 当社は、公式事業者に対し金銭債権を有するとき(ラクマに関わるものを含みますが、これに限りません)は、売上金から当該債権額を差し引くことができるものとします。

第11条 (当社およびカード会社による支払拒絶、留保)

 1. 公式事業者は、第9条に規定する債権譲渡または立替払いの対象となる代金債権につき、以下の事由に該当する場合には、カード会社は当該債権譲渡若しくは立替払いを取り消し、または前条に規定する公式事業者への支払を留保することができることをあらかじめ承諾し、かかる場合において何ら異議を述べないものとします。
  ①公式事業者とラクマ利用者との間で取引に関する契約が解除、解約、取消、無効事由の存在その他の理由により消滅したとき
  ②本章第8条第1項に規定する売上情報に不実、不正な記載があったとき
  ③カード会社が当該クレジットカードの利用を認めた会員以外の第三者がカードを利用したとき
  ④ラクマ会員から当該取引に関して、利用の覚えがない旨または代金の金額に相違がある旨等の疑義の申出があったとき
  ⑤本章第20条に規定する関係書類またはデータの提出に応じないとき
  ⑥本章第15条にかかる問題が生じた場合において、カード会社がラクマ会員から当該代金の支払拒絶、支払留保等の申出を受けたとき
  ⑦本特約または当社およびカード会社が定めるところに違反して当該取引が行われたことが判明したとき
  ⑧ラクマ会員以外の者を、当該ラクマ会員と誤認して対象取引を行ったとき
  ⑨公式事業者または公式事業者から本件物品を購入した購入者により、ラクマ利用規約等に違反してラクマ決済システムが利用されたとき
  ⑩本契約に基づく記録の保管を公式事業者が行っていないとき
  ⑪その他カード加盟店契約に基づきカード会社が当該債権譲渡を拒絶し、または留保できることが定められているとき
 2. クレジットカードによる取引に関して、カード会社が調査の必要があると認めた場合は、カード会社はその調査が完了するまで当該代金債権についての支払を留保することができることを、公式事業者はあらかじめ承諾し、かかる場合において何ら異議を述べないものとします。
 3. 公式事業者は、前2項その他の事由によりカード会社が債権譲渡を取り消した場合、または支払を留保した場合は、当社が公式事業者に対して当該代金債権に関する支払について取り消しまたは留保の措置をとることにつきあらかじめ承諾し、かかる場合において何ら異議を述べないものとします。

第12条 (債権の買戻し)

 1. 前条第1項の場合において、カード会社から当該代金債権についての支払が既に行われている場合は、カード会社が公式事業者に対して当該代金債権の買戻しまたは立替金の返金を請求することができるものとし、公式事業者が直ちにこれに対応するものとします。この場合において、カード会社は、公式事業者に対する次回以降の支払金額から当該代金債権相当額を差し引くことができるものとします。カード会社から要求があった場合または次回以降の支払金額が差し引くのに足りない場合は、公式事業者は、即時にカード会社に対して当該代金債権相当額を支払わなければならないものとします。なお、本条に基づくカード会社に対する支払またはカード会社による相殺は、全て当社が代行してこれを行うものとします。
 2. 当社またはカード会社は、公式事業者に第1章第17条第1項各号に規定する事由が生じた場合は、公式事業者のカード会社に対する代金債権の譲渡または立替えを一括して取り消すことができるものとします。この場合において、公式事業者は、当社に対して即時に当該代金債権相当額を返金しなければならないものとします。なお、当該代金債権相当額につき、当社は、本章第10条第5項に基づき、公式事業者に支払うべき売上金から差し引くことができるものとします。

第13条 (契約上の地位の譲渡禁止)

 1. 公式事業者は、本契約およびカード加盟店契約上の地位を第三者に譲渡し、貸与し、または引き受けさせてはなりません。
 2. 公式事業者は、公式事業者の当社またはカード会社に対する債権を第三者に譲渡し、または担保に供してはならず、また、当社またはカード会社に対する債務を第三者に引き受けさせてはなりません。

第14条(取引の取消し等)

 1. 公式事業者は、ラクマ利用者との間での取引を取り消したときその他ラクマ利用者との間での取引が消滅したときは、当社所定の方法により速やかに当該事実を当社に通知するものとします。当社は、公式事業者からの通知を受けて、カード会社に対し当該事実を通知するものとします。
 2. 前項の場合において、カード会社から当該取引に係る代金債権についての支払が既に行われた後の場合は、カード会社が公式事業者に対して当該代金債権の買戻しまたは立替金の返金を請求することができるものとし、公式事業者は直ちにこれに対応するものとします。この場合において、カード会社は、公式事業者に対する次回以降の支払金額から当該代金債権相当額を差し引くことができるものとします。カード会社から要求があった場合または次回以降の支払金額が差し引くのに足りない場合は、公式事業者は、即時にカード会社に対して当該代金債権相当額を支払わなければならないものとします。なお、本条に基づくカード会社に対する支払またはカード会社による相殺は、全て当社が代行してこれを行うものとします。

第15条 (商品等の所有権)

 1. クレジットカードによる支払方法で本件物品を販売したときは、当該本件物品の所有権は、本章第10条第2項に基づき当社がカード会社から当該本件物品に係る代金債権の金額を受領したときに、カード会社に移転します。
 2. 本章第12条に基づき代金債権の買戻しの請求がなされた場合、当該買戻しの対象となった代金債権の目的物である本件物品の所有権は、代金債権の公式事業者への支払が未了の場合は直ちに、既に支払済みの場合にはカード会社に返還されたときに、公式事業者に戻るものとします。
 3. 公式事業者は、本件物品の所有権が公式事業者に帰属する場合であっても、合理的に必要があるとカード会社が判断したときは、カード会社が公式事業者に代わって本件物品の回収を行う場合があることを承諾するものとします。

第16条 (利用手数料)

公式事業者のクレジットカードによる決済方法の利用料は、事業者規約第8条に定める事業者向けサービス利用料に含まれるものとします。ただし、当社との間で別途の定めがある場合は、それに従うものとします。

第17条 (法定書面の交付)

 1. 公式事業者は、法令上必要な場合には、次のいずれかの方法により、ラクマ利用者に対し、商品名、数量、取引代金額、送料、税額、代金支払方法その他法令に定められた事項(以下本条において「法定記載事項」といいます)を記載した書面または電磁的記録(電磁的記録については、法令上許容されている場合に限ります)を提供しなければなりません。
  ①本件物品の発送時に書面を同封する方法
  ②自らまたは当社が公式事業者に代わって電磁的記録により提供する方法
 2. 前項第2号の方法による場合を選択した場合であっても、ラクマ利用者が電磁的記録による提供を拒んだ場合には、公式事業者は、公式事業者自ら、法定記載事項の記載された書面をラクマ利用者に対して交付しなければならないことをあらかじめ承諾するものとします。

第18条 (記録の保管)

公式事業者は、ラクマ利用者から送信させたデータ、ラクマ利用者との通信および取引処理経過並びにラクマ利用者からの商品受領書および商品の引渡しを証する証憑その他関係書類またはデータを自己の責任のもと7年間保管し、当社またはカード会社の要請があるときはいつでもこれを提示するものとします。

第19条 (不正利用等の対応)

 1. 公式事業者は、ラクマ決済システムの利用による決済の申込みをした者がラクマ会員本人でないと疑われる場合または決済サービスの使用状況が明らかに不審と思われる場合は、取引を行わないものとします。
 2. 公式事業者は、前項の場合またはクレジットカードの不正利用が発生した場合には、当社およびカード会社に対し、直ちに報告するものとします。
 3. 紛失、盗難、偽造若しくは変造されたカードや番号等または第三者によるカード若しくは会員番号の悪用等に起因する売上が発生し、当社若しくはカード会社がその使用状況の調査を求め、または当社若しくはカード会社から指示があった場合には、公式事業者はこれに従うものとします。また、公式事業者は、当社若しくはカード会社から指示があった場合または公式事業者が必要と判断した場合、公式事業者が所在する所轄警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。公式事業者が必要と判断した場合の届出については、事前に当社に連絡をするものとします。

第20条(差別待遇の禁止)

公式事業者は、有効なクレジットカードにより取引の申込みを行ったラクマ利用者に対し、正当な理由なく当該申込みを拒絶したり、他の支払方法による支払を要求したり、他の支払方法と異なる代金を請求する等、クレジットカードにより取引の申込みを行ったラクマ利用者に不利になる差別的取り扱いやクレジットカードの円滑な利用の妨げとなるいかなる措置もとってはならないものとします。

第21条(信用情報機関等への照会および登録)

 1. 公式事業者は、公式事業者との間でカード加盟店契約を締結するカード会社が、他のクレジットカード会社、金融機関またはカード会社が加盟する信用情報機関等(以下総称して「信用情報機関等」といいます)から公式事業者に関する情報を入手し、加盟店契約申込時における審査、加盟店契約締結後の適格性についての再審査を行う際に、これらの情報を使用することにつき、あらかじめ同意するものとします。
 2. 公式事業者は、本契約およびカード加盟店契約により生じた客観的な事実に基づく信用情報が信用情報機関等に登録されることおよび信用情報機関等が自己の取引上の判断のためにこれらの情報を使用することにつき、あらかじめ同意するものとします。

第22条(情報の収集、利用等)

公式事業者およびその代表者または当社に本契約の申込みをした個人若しくは法人およびその代表者(以下これらを総称して「申込者等」といいます)は、加盟申込時における審査、本契約締結後の加盟店調査、本契約上の義務の履行状況および取引管理・適性についての再審査並びに広告、お知らせの送付その他マーケティング等の営業活動のため、当社およびカード会社が、保護措置を講じた上、以下の情報(以下「クレジットカード加盟店情報」といいます)を取得・保有・利用すること、また、当該目的のために当社がクレジットカード加盟店情報をカード会社に提供することに同意するものとします。
  ①加盟申込時または加盟後に届け出た申込者等の名称、公式事業者所在地、電話番号等
  ②加盟申込時または加盟後に届け出た申込者等の代表者の氏名、生年月日、住所等の個人情報
  ③本契約に基づく取引情報
  ④公式事業者の営業許可証等の確認書類の記載事項
  ⑤当社またはカード会社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
  ⑥電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
  ⑦公式事業者の事業活動に関し行政機関、消費者団体、報道機関等が公表した事実とその内容および当該内容について当社またはカード会社が調査した内容
  ⑧当社またはカード会社が加盟を認めなかった場合、その事実および理由
  ⑨ 割賦販売法第35条の3の5および割賦販売法第35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実並びに調査の内容および調査事項
  ⑩割賦販売法に基づく調査が行われた事実および内容(割賦販売法に基づき同施行規則第60条第2号イまたは同3号の規定による調査を行った事実および内容を含みます)
  ⑪個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項
  ⑫会員から当社またはカード会社に申出のあった苦情の内容および当該内容について、当社またはカード会社が会員、およびその他の関係者から調査収集した情報
  ⑬行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引法等について違反し、公表された情報等)および当該内容について、加盟店信用情報機関(加盟店等に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするものであり本契約末尾または次のホームページに記載のとおりとします)等および加盟店信用情報機関の加盟会員が調査収集した情報
http://www.rakuten-card.co.jp/merchant/notice/
  ⑭加盟店信用情報機関から提供を受けた倒産情報等
  ⑮インターネット、官報、電話帳、紳士録等その他公開情報から入手した情報

第23条(加盟店情報交換センターへの登録および共同利用)

 1. 申込者等は、クレジットカード加盟店情報の全部または一部が、以下の加盟店情報交換センター(以下「加盟店情報センター」といいます)に登録されること並びに加盟店情報センターに登録された情報(既に登録されている情報を含みます)が加盟店審査および本契約締結後の管理のため、当該センターに加盟する者に提供され、利用されることに同意します。
名 称:一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
住 所:〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町14-1住生日本橋小網町ビル
電話番号:03-5643-0011(代表)
受付時間:月~金曜日 午前10時~午後5時(年末年始等を除く)
 2. 当社は、前項に定める加盟店情報センターに追加変更があった場合には、当該内容を公式事業者等に通知するものとし、当該通知により、通知内容が前項における加盟店情報センターとして追加変更されるものとします。
 3. 申込者等は、加盟店情報センターに登録されている申込者等に関する情報(個人情報を含む)を、当社およびカード会社が加盟店審査および加盟店管理のために利用することについて同意するものとします。
 4. 申込者等は、加盟店情報センターに登録された情報(個人情報を含む)が、以下に定める共同利用の目的、共同利用の範囲内で当該センターに加盟する者によって共同利用されることに同意するものとします。
  ①共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含みます)に関する情報および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」といいます)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報およびクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、カード会社がJDMセンターに報告することおよびJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
  ②共同利用する情報の内容
   (ア)個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由
   (イ)個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由
   (ウ)クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由
   (エ)クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含みます)の事実および事由
   (オ)利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われるまたは該当するかどうか判断できないものを含みます)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
   (カ)利用者等(契約済みのものに限りません)からJDM会員に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報および当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含みます)
   (キ)加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
   (ク)行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
   (ケ)上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
   (コ)前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記(カ)の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除きます。
  ③保有される期間
上記②の情報は、登録日((ウ)および(キ)にあっては、当該情報に対応する(エ)の措置の完了または契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。
  ④加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲
協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター
※JDM会員は、協会のホームページに掲載しています。
ホームページhttp://www.j-credit.or.jp/
  ⑤制度に関するお問合わせ先および開示の手続き
加盟店情報交換制度に関するお問合わせおよび開示の手続きについては、下記⑥のJDMセンターまでお申し出ください。
  ⑥運用責任者
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
住  所 : 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル
電話番号 : 03-5643-0011(代表)】
 5. 申込者等は、本契約および本契約に関する契約が不成立となった場合並びに終了した場合であっても、本契約および本契約に関する契約の申込みをした事実、内容その他必要な範囲で、クレジットカード加盟店情報を当社およびカード会社が利用することおよび加盟店情報センターに一定期間登録され、当該センターに加盟する者が利用することに同意します。

以上

2020年6月1日 制定

【別表1】
 1. カード会社
第2章第2条第1項にいうカード会社は、以下のとおりとします。なお、各カード会社との間でのカード加盟店契約の成立に先立って、各カード会社の加盟店審査があるため、全てのカード会社の加盟店になれるとは限りません。
  ① 楽天カード株式会社
  ② ポケットカード株式会社

 2. 支払区分
第2章第7条にいう支払区分は、以下のとおりとします。なお、以下の支払区分にかかわらず、カード会社の判断により利用できない場合があります。
≪カードブランド支払区分≫
VISA、MasterCard、JCB、Amexの支払区分:1回払い

 3. 売上情報の締切日および債権譲渡代金の支払日
第2章第8条に定める売上情報の締切日、および第2章第9条に定める債権譲渡代金の支払日は、以下のとおりとします。
支払区分:1回払い
取扱期間:1日から末日
締切日:毎月15日と月末日支払日: 1-15日分 ⇒ 当月末日
16-31日分 ⇒ 翌月15日
※売上情報は締切日到着分をもって締め切るものとします。
※支払日が金融機関休業日の場合は、前営業日に支払われるものとします。
(参考)
第2章第17条の手数料は、いずれのカード会社に関しても無料とします。
※この手数料は、2020年6月1日現在の金額であり、当社は、第1章第20条に定める手続により、当該手数料率を変更することができるものとします。


【第3章 楽天ポイント決済の部】

第1条(総則)

本章では、ラクマ決済システムのうち、当社の提供する楽天ポイント(本章第2条に規定するポイントをいいます。以下「ポイント」といいます)による決済に関する特則を定めるものとします。ラクマ利用規約、事業者規約および本特約に定めのない語句は、「楽天ポイント利用規約」の定めに従って解釈されるものとします。

第2条(楽天ポイント)

本特約において「ポイント」とは、楽天会員登録をしているラクマ利用者(以下「楽天会員」といいます)に、当社が提供するポイントプログラムにより付与される「楽天ポイント」をいいます。楽天ポイントに関する、ポイントパートナープログラムおよびポイントの内容は、別途当社HP等にて公表する「楽天ポイント利用規約(会員向け)」、またはその他の規定等により定めるものとします。

第3条(ポイントの利用)

 1. 楽天会員は、本サービスを通じて本件物品等を購入するに当たり、自己の保有するポイントを当社が定める換算率で、本サービスにおける支払方法として、当社の指定する方法で利用すること(以下「ポイント利用」といいます)ができるものとし、公式事業者はこれを受け付けるものとします。
 2. ポイント利用の対象となる取引(以下「利用対象取引」といいます)は、当社が別途定める場合を除き、本サービスを利用して公式事業者が楽天会員に販売するすべての商品とします。
 3. 当社は、楽天会員に対し、ポイントの利用に関して規則を設けることがあります。これにより、本特約における公式事業者および公式事業者のラクマ利用者の権利義務に影響することがあり、公式事業者はこれを了承するものとします。

第4条(利用ポイントの精算)

 1. 当社は、公式事業者に対し、楽天会員が公式事業者から提供を受けた本件物品等代金の支払(以下「商品代金の支払」といいます)に利用したポイントを精算するため、当社が定める換算率で当該ポイント数に相当する金銭(以下「精算金」といいます)を本章第6条に従って支払ます。
 2. 前項の精算の対象となる利用ポイント数は、月ごとに計算されるものとします(以下ある月について計算された利用ポイント数を「月間利用ポイント数」といいます)。
 3. 公式事業者は、月間利用ポイント数に疑義がある場合は、当社所定の期日(以下「利用締日」といいます)までに、当社所定の方法により、当社に対してこれを通知しなければなりません。この場合において、ラクマ利用者に対するポイント利用の取消し、変更等の手続ができなかった場合であって、当該手続をとる必要があるときは、公式事業者は、ラクマ利用者との間で直接これを精算するものとします。

第5条(ポイント利用の取消し)

 1. 公式事業者は、利用締日までの間に楽天会員からの申出等により利用対象取引の取消し、取扱商品等代金の変更等があった場合は、当社が別途定める期日までに、当社所定の方法により当該取消し、変更等をサーバに登録しなければなりません。
 2. 楽天会員が利用対象取引代金の一部についてポイントを利用し、その後前項の利用対象取引の取消しまたは変更により取扱商品等代金が減額された場合は、まず他の支払方法による代金返還を行い、それでも返還を必要とする金額に不足がある場合に、当該不足額についてポイント利用の取消しを行うものとします。
 3. 本条第1項の利用対象取引の変更により、万が一利用対象取引の代金が増額された場合は、楽天会員による増額分の支払においては、ポイントを利用させることはできないものとします。
 4. 公式事業者は、利用締日の翌日以降は月間利用ポイント数を変更することができません。

第6条(精算金の支払)

 1. 月間利用ポイント数により計算された対象月の精算金は、事業者規約に基づき、同月末を締め日として算出される「売上金」に含まれるものとし、当社は、事業者規約第8条に基づき、公式事業者に対して清算金を支払います。
 2. 公式事業者の当社に対する未払金(ラクマに関するものに限りません)であって支払期限を徒過したものがあるときは、当社は、何らの通知なく、精算金から当該未払金の額を差し引くことができるものとします。
 3. 当社は、ポイントの利用について楽天会員から異議があった場合には、問題が解決するまで、当該利用対象取引について、公式事業者に対する精算金の支払を保留することができるものとします。この場合において、当社が既に当該ポイントの精算金を支払っているときは、公式事業者は当社に対し直ちにこれを返還するものとします。なお、当社は、売上金から当該返還すべき金額を差し引くことができるものとします。
 4. 公式事業者の責に帰すべき事由により、当社が精算金の支払をすることができず、当該精算金の支払期日から6ヶ月が経過したときは、公式事業者は当該精算金の支払請求権を放棄したものとみなします。

第7条(差別的取扱いの禁止)

 1. 公式事業者は、楽天会員に対し、利用対象取引について、ポイントの利用の拒否、他の支払方法への変更の要求、他の支払方法と異なる商品代金等その他の条件の適用、ポイント利用数に当社が定める以外の制限を設けたりする等、ポイントを利用する楽天会員に直接的または間接的に不利となる差別的取扱いをしてはなりません。
 2. 公式事業者は、ポイント利用につき、利用締日までに取消しまたは変更の手続ができなかった場合は、速やかに当社に連絡をし、指示に従うものとします。
 3. 公式事業者は、「楽天ポイント」と類似のプログラムまたはサービスを自らラクマ利用者に対して提供しているときは、ラクマ利用者が混同または誤解をしないよう、十分な表示および説明を行う必要があります。
 4. 公式事業者は、ポイント利用について、楽天会員との間に問題が発生した場合は速やかに当社に連絡し、解決策について誠実に協議することとします。
 5. 当該ポイントを保有する以外の者を、当該ポイントを正当に保有している楽天会員と誤認して取引を行った場合その他ポイント利用における楽天会員本人以外の利用により紛争が生じた場合には、全て公式事業者がその責任と費用において解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。

第8条(その他)

 1. 公式事業者は、ポイントの利用実績を把握または管理している場合において、当社から要請があったときは、その利用実績を当社に報告するものとします。
 2. 当社は、本特約に定めるポイントの利用に関し、その全部または一部を停止し、または終了することができるものとします。

以上

2020年6月1日 制定
2022年7月9日改定

(参考)
第3章第3条第1項および第4条第1項の規定による精算金の換算率は、1ポイント1円とします。


【第4章 楽天キャッシュ決済の部】

第1条(総則)

本章では、ラクマ決済システムのうち、公式事業者が楽天キャッシュ(本章第2条第2号に規定します)による決済を取扱う場合の特則を定めるものとします。ラクマ利用規約、事業者規約および本特約に定めのない語句は、楽天Edy(本章第2条第1号に規定します)がHP等において公表する楽天キャッシュ加盟店規約および各種利用規約の定めに従って解釈されるものとします。

第2条(定義)

  ①「楽天Edy」とは楽天キャッシュを発行・管理する楽天Edy株式会社のことをいいます。
  ②「楽天キャッシュ」とは、楽天Edyが発行した金銭的価値を有する電子情報(電子マネー)であって、楽天キャッシュ利用者が楽天キャッシュ利用規約に基づき対象サービスにおいて商品の購入、サービスの提供その他の取引における代金の支払に利用することができるものをいいます。なお、楽天キャッシュには、楽天キャッシュ【基本型】および楽天キャッシュ【プレミアム型】の双方を含みます。
  ③「楽天Edy加盟店契約」とは、本章第3条第1項に基づき、楽天キャッシュ利用のために楽天Edyの加盟店となることを希望する公式事業者が、当社を代理人として楽天Edyとの間で締結する契約をいいます。
  ④「楽天キャッシュ加盟店規約」とは、楽天Edyとの間で加盟店契約を締結した公式事業者に適用される規約であって、楽天EdyがHP等において公表するものをいいます。

第3条(楽天Edyとの加盟店契約)

 1. 公式事業者は、ラクマ決済システムの楽天キャッシュによる決済の利用のために、楽天キャッシュ加盟店規約に同意し、楽天Edyとの間で楽天キャッシュ加盟店契約を締結する必要があります。公式事業者は、本特約および楽天キャッシュ加盟店規約に定める義務および責任を履行する義務を負うものとします。
 2. 公式事業者は、当社に対して、以下の各号に記載する内容の業務を、公式事業者の代理人として楽天Edyとの間で行うことを委託し、当社はこれを受託します。
  ①楽天Edyと公式事業者との間の加盟店契約を締結する行為およびこれに付随する一切の行為(加盟店契約の締結に伴う書類その他の情報の楽天Edyへの提出も含みます。)
  ②楽天Edyと公式事業者との間の届出、通知その他一切の連絡事項の取次ぎ
  ③楽天Edyの公式事業者に対する解除の意思表示および自動更新の拒絶の意思表示その他の契約の終了に関する意思表示の受領(加盟店に対する改善指導の連絡の受領も含みます。)
  ④加盟店契約に基づく楽天Edyの公式事業者に対する相殺の意思表示の受領
  ⑤対象取引代金相当額の収納
  ⑥その他当社と公式事業者が合意し、楽天Edyが承認した事項
 3. 前項に基づく委託の有効性に起因して、楽天Edyまたは当社に損害が生じた場合には、公式事業者は、楽天Edyまたは当社に対し、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
 4. 当社は、本条第1項各号に規定する受託業務の全部または一部を第三者に再委託することができます。
 5. 公式事業者は、公式事業者と楽天Edyとの間での楽天Edy加盟店契約の成立に先立って、楽天Edyによる加盟店審査があることおよび審査の結果、楽天Edy加盟店契約の締結ができずラクマ決済システムを利用できない場合があることをあらかじめ了承するものとします。なお、楽天Edy加盟店契約が締結できない場合でも、当社および楽天Edyは公式事業者に対して一切責任を負わないものとします。
 6. 本条第1項第1号により、楽天Edyと公式事業者との間で締結された楽天Edy加盟店契約は、当社と楽天Edyとの間における「包括代理加盟店契約」が終了した場合は、それに伴い終了し、ラクマ決済システムにおける楽天キャッシュを用いた決済の利用は終了するものとします。この場合において、当社と楽天Edyとの間での契約終了の理由の如何を問わず、当社は公式事業者に対して何らの責任も負わないものとします。
 7. 公式事業者は、公式事業者が以下の各号のいずれかに該当した場合は、楽天Edyが、当社および公式事業者に何ら通知、催告することなく、公式事業者と楽天Edyとの間での楽天Edy加盟店契約を解除することができることをあらかじめ承諾するものとします。
  ①楽天Edy加盟店契約の規定に違反した場合
  ②本特約にいう楽天Edy以外の決済事業者との間での契約に違反した場合
  ③信用状態に重大な変化(不渡、銀行取引停止処分、破産等を含むが、これらに限られません)が生じたと当社または楽天Edyが判断した場合
  ④公式事業者の故意、過失により当社または楽天Edyが損害を被った場合
  ⑤資金決済法において加盟店が取り扱ってはならないと定められている公序良俗に反するまたは公序良俗に反するおそれのある商品等を公式事業者が取り扱っている場合
  ⑥ラクマ利用者に対して現金による払戻しを行った場合
  ⑦公式事業者と楽天Edy間の他の契約に加盟店が違反した場合
  ⑧ラクマ利用者からの苦情その他の事情により、当社または楽天Edyが、楽天Edy加盟店契約を継続することが不適当であると認めた場合
 8. 公式事業者は、公式事業者が本特約の各条項に違反するときは、本条第1項第1号の規定により締結された楽天Edy加盟店契約の違反をも構成し、同契約に従い責任を負う場合があることを了承するものとします。
 9. 楽天Edy加盟店契約および楽天Edy加盟店契約に基づく楽天キャッシュ決済に関する事項で本特約に定めのない事項については、楽天Edyが楽天Edy加盟店契約に関して定める規約、約款等の定めるところに従うものとします。

第4条(キャッシュの利用)

 1. 楽天会員は、本サービスを通じて公式事業者の販売する本件物品等を購入するにあたり、自己の保有する楽天キャッシュを、楽天キャッシュの各種利用規約において定める価値を有する支払方法として利用することができるものとし、楽天会員が楽天Edyに対してキャッシュで支払う旨の指図をし、楽天Edyの所定の方法により承認された場合には、楽天会員の公式事業者に対する支払が完了したものとし、公式事業者は楽天キャッシュの利用を支払方法の一方法としてこれを受け付けることとします。
 2. 楽天キャッシュの利用に当たっての取扱いは、前章第3条、第7条第1項および第4項の定めに準ずるものとします。

第5条(利用キャッシュの精算)

 1. 当社は、楽天Edyサーバ上に記録されたデータに基づき、お客様における楽天キャッシュ利用金額の総額の通知を楽天Edyから受け、これを所定の方法によりお客様に通知します。
 2. 当社は、前項に基づき確定した楽天キャッシュ利用金額(手数料を相殺した場合は当該相殺後の金額をいいます。以下「精算金」といいます)を楽天Edyから代理で受領します。当該精算金は、事業者規約に定める売上金に含まれるものとし、当社は、事業者規約第8条に従い、公式事業者に対し、支払うものとします。なお、当社および楽天Edyの故意または過失によらずして精算対象となるキャッシュの金額の合計額が算出できなかった場合は、当社および楽天Edyは、公式事業者に対してその算定のために必要な協力を求めることができるものとし、公式事業者はその求めに応じなければならないものとします。

第6条(支払の留保および取消し)

当社は、楽天キャッシュ加盟店規約第14条各号に該当する楽天キャッシュの利用については、当該利用についての前条第1項に基づく支払の義務を負わないものとし、当該支払を留保することができるものとします。この場合において、当社が既に当該利用に係る支払を行っているときは、公式事業者は、当社に対し、直ちに当該額を返還するものとします。この場合の留保または返還に係る金額には、利息および遅延損害金を付さないものとします。なお、当社は、売上金から当該返還すべき金額を差し引くことができるものとします。

第7条(楽天キャッシュ利用の取消し)

公式事業者は、所定の期日までの間に楽天会員からの申出等により利用対象取引の取消し、価格の変更等があった場合、前章第5条の定めに準じて取り扱うものとします。

第8条(その他)

 1. 公式事業者は、ラクマにおける自身の楽天キャッシュの利用実績を把握または管理している場合において、楽天Edyまたは当社から要請があったときは、その利用実績を要請先に報告するものとします。
 2. 当社は本特約に定める楽天キャッシュの利用に関し、自己の裁量においてその全部または一部を停止し、または終了することができるものとします。

以上

2020年6月1日 制定

(参考)
第4章第5条第2項の所定の手数料は、無料とします。
※この手数料は、2020年6月1日現在の金額であり、当社は、第1章第21条に定める手続により、当該手数料率を変更することができるものとします。