ラクマお知らせブログ

フリマアプリ楽天ラクマの公式お知らせブログです。

ラクマ事業者向け利用規約_JP

ラクマ公式事業者出品利用規約(以下「事業者規約」といいます)は、「ラクマ利用規約(https://fril.jp/info/policy)」の下位規約であり、楽天グループ株式会社(以下「当社」といいます)が、「ラクマ利用規約」に基づいて特別に事業者に本サービス(第1条第1号で定義します)の利用を認める場合に、当該事業者(以下「公式事業者」といいます)に対して適用する事項を定めるものです。

事業者規約の条項がラクマ利用規約の条項に抵触する場合、事業者規約の定めが優先します。また、事業者規約で使用する用語は、別段の定めがない限りラクマ利用規約において使用されるものと同一の意味を有するものとします。

なお、公式事業者としての本サービスの利用に関連して、当社が公式事業者を含むラクマ利用者へ通知、提示する申込書、ガイドライン、マニュアル等(以下、総称して「マニュアル等」といいます)は事業者規約の一部を構成するものとし、公式事業者等はそれらの内容を遵守するものとします。

第1条(用語の定義)


事業者規約における用語の定義は、次の各号に定めるものとします。
①「本契約」とは、ラクマ利用規約および事業者規約に基づいて当社と公式事業者間で成立する契約をいいます。
②「本サービス」とは、当社が運営するフリマアプリ「楽天ラクマ」を通して、「楽天ラクマ」の名称で提供・運営するオンラインフリマのプラットフォーム提供サービスをいい、サービス名称が変更された場合は変更後のサービスをいいます。
③「事業者向けサービス」とは、ラクマ利用規約および事業者規約に基づき、当社が公式事業者向けに提供・運営する本サービス、および事業者向けの独自サービスをいいます。 ④「ラクマ利用者」とは、本サービスを利用する全てのユーザのことをいいます。
⑤「ラクマ会員」とは、ラクマ利用者のうち、ラクマ利用規約を承認し、本サービスを利用するために当社所定の入会登録を行い、当社がその入会登録を承認した個人のことをいいます。
⑥「事業者」とは営利を目的とするラクマ利用者(個人、法人を問いません)で、当社が定める基準を満たす者をいいます。
⑦「許諾アカウント」とは、当社が公式事業者に対して、本件物品を出品するために発行したラクマのアカウントのことをいいます。
⑧「本件物品」とは、別途当社と公式事業者間で協議のうえ定めた、公式事業者がラクマ上に事業者として出品する物品のことをいいます。
⑨「購入者」とは、ラクマを利用して、本件物品を購入するラクマ会員をいいます。
⑩「ラクマ決済システム」とは、ラクマ上で商品を販売または購入する際に利用される、全ての決済手段およびそのシステムをいいます。

第2条(公式事業者)


1.事業者は、当社から事前に許諾をうけることで、事業者としてのラクマ会員登録および公式事業者として事業者向けサービスの利用ができます。
2.事業者向けサービスの利用許諾を希望する事業者は、事前に当社所定の資料を提出して当社に対する申し込みを行うものとし、当社は、当社所定の審査を行うものとします。審査の結果、許諾を受けた事業者のみが公式事業者としてラクマ会員登録をし、事業者向けサービスを利用できます。当社の許諾がない場合は、事業者によるラクマ利用は禁止しております。
3.前項に定める許諾の通知をもって、本契約は当社と公式事業者間で成立するものとします。
4.公式事業者は、当社から許諾を受けたアカウントにおいて、許諾を受けた内容でのみ、事業者向けサービスを利用することができます。
5.公式事業者は、ラクマ公式ショップの品位の保持のため、法令、事業者規約、ラクマ利用規約、当社と公式事業者間での各個別契約にくわえて、別途当社が定める本件物品の検品、査定、サービスレベル、製品保証、返品条件その他のラクマ公式ショップの承認基準を遵守することとします。
6.ラクマ決済システムを利用する事業者は、事業者規約に加えて、「ラクマ決済システム利用に関する事業者特約」が適用されます。
7.当社が提供するラクマ在庫連携システム(API)を利用する事業者は、事業者規約に加えて、「ラクマ在庫連携システム(API)利用特約」が適用されます。
8.公式事業者は、当社、当社の子会社および関連会社および当社が指定する者に対し、当社が本契約上の自己の義務を履行する目的またはラクマのプロモーションの目的で、公式事業者の商号、商標(登録商標に限りません)、ロゴや名称等(事業者向けサービスと関連する商標、ロゴや名称等とを含みます)を表示し、使用することができるよう、全世界での非独占的な無償ライセンスを許諾するものとします。
9.公式事業者は、事業者向けサービスの利用および許諾アカウント作成に伴って、楽天会員登録をし、楽天IDを取得した場合は、事業者向けサービスの利用以外の用途で当該楽天IDを使用しないこと(キャンペーンの参加、各種ポイントまたは楽天キャッシュの獲得・利用等を含みますが、これに限りません)とします。事業者向けサービスの利用以外の用途で当該楽天IDの利用を希望する場合は、事前に当社に申し立てて、許諾を得るものとします。

第3条(公式事業者の表示等について)


1.公式事業者が事業者向けサービスを利用する場合は、ラクマ利用者に対して「ラクマ公式ショップ」であることが分かるような態様で利用をするものとします。ただし、当社との間で別途の定めがある場合は、この限りではありません。
2.前項に関して、公式事業者による「ラクマ公式ショップ」の表示等に際して、当社が保有する商標を利用する場合は、当社が別途定める当社が権利を有する知的財産についての利用ガイドライン(https://corp.rakuten.co.jp/brand/)を遵守してください。また、利用の態様については事前に当社の承認を得てください。
3.前条第5項に関して、公式事業者は当社が定める様式に従って、ラクマ利用者向けに特定商取引法上求められる表示をするものとします。
4.公式事業者は、以下の行為またはそのおそれがある行為を行ってはならないものとします。
①許諾アカウント以外のアカウントを無断で使用すること。
②許諾アカウントにおいて、本件物品の販売以外の行為を行うこと。ただし、別途当社との間で許諾行為の取り決めがある場合は除く。

第4条(ラクマ決済サービスの利用)


1. 事業者規約第2条第6項に関して、当社は事業者向けサービスの一環として、公式事業者に対してラクマ決済システムを提供します。これに関して、公式事業者は、当社が指定する決済事業者および収納代行業者との間で加盟店契約または利用契約(以下総称して「決済事業者との契約」といいます)を締結する必要があります。
2.公式事業者は、決済事業者との契約において公式事業者の義務とされている事項を遵守するとともに、当該契約において加盟店または利用者が同意するものとされている事項に同意し、同意の証として所定の申込書を当社に提出するものとします。詳細は「ラクマ決済システム利用に関する事業者特約」および当社からの別途指示によるものとします。
3.ラクマ以外のサービスの利用において、当社が指定する決済事業者および収納代行業者との間で既に加盟店契約または利用契約を取り交わしている場合は、速やかにその旨を当社に申し出るものとします。

第5条(ラクマ利用規約の適用)


公式事業者に対する、ラクマ利用規約の適用は以下の通りとします。
① ラクマ利用規約の第1条(事業者向けサービスの内容)第1項、第3条(ラクマ会員登録)第2項③、第18条(禁止事項)第1項第1号の定めにかかわらず、公式事業者は事業者としてラクマを利用できることとします。
② ラクマ利用規約第3条(ラクマ会員登録)第6項、第5条(ラクマ会員資格の取消等)第3項および第4項は適用除外とします。
③ ラクマ利用規約第3条(ラクマ会員登録)第7項の定めにかかわらず、公式事業者は、当社が許諾した場合は、許諾内容に準じて、複数のラクマ会員アカウントを持つことができます。またその場合、一つの振込先銀行口座を複数のラクマ会員アカウントに対して設定することも可能とします。
④ ラクマ利用規約第6条(ラクマ会員の退会)第1項および第2項の定めにかかわらず、公式事業者がラクマ会員の退会を希望する場合には、事前に当社の承諾を得る必要があります。また、公式事業者の退会に伴い、本契約も当然に終了するものとします。当社が退会を承諾し、公式事業者が退会した時点において、公式事業者に支払われることとなっていた商品代金等の金銭等の扱いについては、事業者規約または当社と公式事業者間で合意する事項に従うものとします。
⑤ ラクマ利用規約の第8条(商品の購入申請)第1項から第3項、第9条(取引)第5項、第10条(支払いおよび決済等)各項その他関連条項の定めにかかわらず、公式事業者は商品の購入申請、購入、購入のための支払いおよび決済手続き、購入商品の受領を行ってはならず、これらの条項は公式事業者には適用されないものとします。ただし、別途当社との間で許諾行為の取り決めがある場合は除きます。
⑥ ラクマ利用規約第9条(取引)第4項の定めにかかわらず、発送完了および発送済み連絡までの期限は当社と公式事業者間で別途協議の上決定するものとします。
⑦ ラクマ利用規約第9条(取引)第10項の定めに関連し、公式事業者は、原則として売買契約成立時点で、購入者に所有権が移転することを了承します。購入者との間での所有権の移転時期を変更する場合については、公式事業者の責任で、売買契約の成立前に、購入者から合意を得るものとします。なお、購入者が本件物品を受領する前に生じた本件物品の滅失、毀損等の損害は、公式事業者が負担するものとします。
⑧ ラクマ利用規約第11条(商品代金の受領)第1項については、別途当社が指定する決済手段の利用においては適用除外とし、当社への商品代金債権の譲渡は発生せず、公式事業者と当社、決済事業者または収納代行業者との間の各種契約および特約の定めが優先するものとします。
⑨ ラクマ利用規約第11条(商品代金の受領)第3項および第4項の定めにかかわらず、公式事業者は、売上金を、事業者規約第8条に定める方法で、かつ現金でのみ受領することとします。
⑩ ラクマ利用規約第14条(ポイントの取り扱い)各項の定めにかかわらず、公式事業者は各種ポイントを取得することおよび各種ポイントをラクマで利用することはできません。
⑪ ラクマ利用規約第18条(禁止事項)第1項第1号の定めにかかわらず、海賊品、偽ブランド品、盗品等犯罪により領得された物であることを出品する行為は、故意か否かにかかわらず、禁止行為とします。また、当社所定の審査の通過を必要とする商材を、当社の許可なくして出品する行為も禁止行為とします。
⑫ ラクマ利用規約第26条(本規約の変更)各項の定めにつき、ラクマ利用規約に事業者規約および公式事業者に適用される各種特約も含めて解釈されることとします。
⑬ 当社は、ラクマ利用規約第26条(本規約の変更)に定める通り、ラクマ運営上の都合によりラクマ利用規約を変更することができるものとし、それに応じて本条各号の定めも、適宜読み替えるものとします。

第6条(公式事業者のアカウント停止・許諾取消)


1. 当社は、公式事業者の販売実績、ラクマ利用時のふるまい、購入者からの評価その他の理由により、公式事業者として相応しくないと判断した場合には、公式事業者に対し、速やかに是正を要請することができるものとします。相当期間を経ても是正がされないと判断した場合、当社は公式事業者に対して事業者規約第2条第1項に定める許諾を即時に中止し、事業者としてのラクマの利用を禁止し、アカウント停止等の措置を講じることができるものとします。
2. 当社は、公式事業者が事業者規約第17条に定める解除事由に該当する場合、事業者規約に違反した場合、ラクマ公式ショップの品位を棄損した場合、またはそれら事項に該当するおそれがあると判断した場合、公式事業者に対して事業者規約第2条第1項に定める許諾を即時に中止し、事業者としてのラクマの利用を禁止し、アカウント停止等の措置を講じることができるものとします。
3.当社は、ラクマ利用規約に基づいてラクマ会員資格の取消等の事由に当てはまると判断した公式事業者については、当然に事業者としてのラクマの利用を禁止し、アカウント停止等の措置を講じることができるものとします。
4.本契約の有効期限終了後、当社は当社の裁量によって、公式事業者のアカウント停止等の適切な措置を講じることができるものとします。
5.公式事業者は、ラクマ利用者が本件物品の購入手続を完了した後、取引完了までの期間、当社が別途FAQ(注文のキャンセルは可能ですか?(ラクマ公式ショップ リユーススマホ) « フリマアプリラクマガイド集および購入後の返品・交換・キャンセルは可能ですか?(ラクマ公式ショップ リユースブランド) « フリマアプリラクマガイド集)において定める条件に従い、当該取引のキャンセル申請を行うことで、売買契約を取消すことができます。ただし、公式事業者が短期間の内に合理的でない件数またはラクマ利用者に過度な不利益を与える内容の取引キャンセルを行った場合、当社は当社の裁量によって、公式事業者のアカウント停止等の適切な措置を講じることができるものとします。
6.当社は、公式事業者が一定期間以上許諾アカウントを利用していないことを検知した場合、利用を要請することができるものとします。要請後、相当期間を経ても利用(主にラクマ利用者による購入・問い合わせへの対応および出品を行うことを指します)がされていないと判断した場合、当社は本サービスの利便性向上の観点から、当該アカウントの停止、公式事業者が表示したコンテンツの削除等の措置を講じることができるものとします。
7. 前六項に基づく措置に関して公式事業者に損害が発生した場合、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、公式事業者は当社に対して当該損害の賠償を求めることはできないものとします。

第7条(販売手数料)


公式事業者は、ラクマ利用規約13条の定めに関わらず、別途当社との間で合意の上定める利用料(以下「販売手数料」といいます)を、当社に対して支払うこととします。販売手数料は、当社が事前に、ラクマ利用規約第11条第1項に定める対価から差し引くものとし、請求書に基づく請求等は別途の定めがない限り発生しないものとします。当社は販売手数料を差し引いた対価を、売上金として公式事業者に支払うものとします。

第8条(売上金および事業者向けサービス利用料)


1. 当社から公式事業者に売上金を支払った後に返品・返金(取引中止を含みますがこれに限りません。以下同様とします)等売上金の変更が発生した場合は、公式事業者が自らの費用と責任において当該変更に対処するものとし、当社は関与しないものとします。ただし、当社との間で別途の定めがある場合はこの限りではありません。
2.当社から公式事業者に対する売上金の仕払い前後に関わらず、返品・返金に関わって、当社が公式事業者に代わって立て替えた代金は、全額公式事業者が負担をするものとします。また、その場合の商品の販売手数料は、公式事業者に返金されないものとします。当社からの売上金支払い後に立て替えが発生した場合は、適宜請求または次回支払い予定の売上金と相殺するものとします。

第9条(不正利用発生時の扱い)


本件物品を購入した購入者から、当該購入に関して不正利用の申し出があった場合は、公式事業者が当該不正利用に関して生じた損害を負担するものとします。

第10条(トラブル対応)


公式事業者とラクマ利用者との間で生じた問題またはトラブルについては、ラクマ利用規約第9条第8項に則り、公式事業者が自らの費用と責任で解決しなければなりません。

第11条(委託)


1.公式事業者は、事前に当社の承諾を得た場合、事業者向けサービスに関する公式事業者の業務の全部または一部を第三者に委託(当該委託先が再委託する場合など、重層的な委託を含みます)することができます。このとき、公式事業者は当該第三者に対し、秘密情報および個人情報の管理を徹底するとともに、事業者規約第2条第5項および第3条第3項に定める公式事業者が守るべき諸法令、諸契約、諸基準を遵守させてください。
2.当該第三者の委託業務に関するいかなる行為に対しても、公式事業者は責任を負うものとします。

第12条(秘密保持)


1.秘密情報とは、一方当事者から、相手方に対し、本契約に基づき、本契約の有効期間中に開示・提供される開示者またはその関係会社に関する営業上、技術上、その他一切の情報であって、(1)開示の際に秘密情報である旨を明示したもの、(2)口頭、視覚的方法その他無形の方法による開示の場合は開示後10日以内に当該情報の内容を記載した書面(電子メールを含みます)を開示者が受領者に交付したもの、(3)ラクマ利用者に関する情報、(4)当該情報の内容からして、その性質上、第三者への公開・開示を予定していないと認められるもののうちのいずれかに該当するもの、ならびに、本契約の存在・内容および本契約に基づく両当事者間の交渉内容をいいます。但し、次の情報を含みません。
  ①開示時点で、既に公知となっている情報
  ②開示の後、受領者の責によらず公知となった情報
  ③開示時点で、既に受領者が適法に保有していた情報
  ④受領者が秘密情報によらずに独自に開発・創造した情報
  ⑤受領者が、適切な権限を有する第三者から、秘密保持の義務を負うことなく適法に入手した情報
2.秘密情報の受領者は、開示者に関する秘密情報を、公式事業者による事業者向けサービスの利用および当社による本サービス運営のため(以下、「本件目的」といいます)、ならびに当社による研究および当社の運営するサービス(ラクマ以外のサービスも含みます)の改善以外の目的に利用してはなりません。
3.公式事業者および当社は、開示者に関する秘密情報を、前項に定める目的達成のために、これを知る必要がある、(1)自己または関係会社の役職員、(2)本件目的について相談をする弁護士、弁理士、公認会計士、その他専門家であって法律上の守秘義務を負う者、および、(3)開示者が書面により承諾した開示先に対してのみ開示することができます。この場合、受領者は、開示者に関する秘密情報を前項に定める目的達成のために必要な範囲でのみ開示することができ、それ以外の第三者への開示を行うことはできません。なお、受領者は、当該開示先に対して本契約と同等の義務を課すものとし、当該開示先による義務違反について開示者に対し責任を負うこととします。
4.前項の定めにかかわらず、法令または公的機関の強制力を伴う要請に基づき秘密情報を開示する必要が生じた場合は、相手方に通知のうえ、秘密である旨を明示して、秘密情報を開示することができることとします。
5.受領者は、相手方から開示を受けた秘密情報が、漏洩、滅失、毀損しないよう、善良な管理者の注意をもって、当該秘密情報を取り扱わなければなりません。
6.受領者は、開示者から事前の書面による同意なくして、本条第2項に定める目的の遂行のために必要最小限の範囲・分量を超えて秘密情報を複製してはなりません。
7.受領者は、本件目的が中止・終了した場合、または開示者から請求を受けた場合、本契約に基づき開示者から開示・提供された秘密情報の全てを、そのあらゆる形態の複製物を含めて、速やかに返還または破棄をする必要があります。なお、破棄にあたっては情報漏洩が生じ得ない合理的手段を用いることを要し、開示者から要求があった場合は、破棄を証する必要があります。

第12条の2(販売データ等)


1.当社および公式事業者は、本サービスにおける、ラクマ利用者による商品の検索やアクセスおよび公式事業者による本件物品の出品・販売に関するデータ(以下「販売データ等」といいます)は、前条第1項に定める秘密情報に該当することを確認します。
2.疑義を避けるために明記すると、当社は、販売データ等を、当社の運営するサービスの運営、改善、プロモーションおよびその他の目的のために自由に利用することができ、当社のグループ会社を含む第三者に開示することができるものとします。
3.前項の規定に関わらず、当社は、販売データ等のうち、公式事業者の売上金額、売上個数の実数が含まれるデータについて、当社内役職員および当社のグループ会社に対しては公式事業者の事前の承諾を得ずに開示することができるものとしますが、当社のグループ会社を除く第三者に対しては、公式事業者の事前の承諾を得ない限り開示できないものとします。
4.当社は、販売データ等のうち、公式事業者による本サービス利用に関するデータを、当社が定める形式および条件により、関連法令・契約等に反しない範囲で公式事業者に提供するものとします。

第13条(届出事項)


1.公式事業者は、次項に定める事項を あらかじめ当社に届け出るものとします。また、届出内容の変更が発生した場合、当社に遅滞なく変更事項を通知するものとします。届出がなかったことによりラクマ利用者または当社に損害が生じた場合には、公式事業者は、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
2.当社に届け出るべき次項は以下とします。
  ①商号(屋号)、代表者名および住所ならびにそれらを証明する公的書類の写し
  ②印鑑登録証明書1通
  ③本件物品として取り扱い予定の商品等の詳細
  ④本件物品の販売責任者(以下「管理責任者」といいます)の氏名、電子メールアドレス、電話番号その他当社所定の事項
  ⑤公式事業者の振込先銀行口座情報
  ⑥古物営業法その他の法律で、公式事業者が本契約の履行に関して法令等で求められる、免許証または許可証の写し
  ⑦その他当社が指定する、公式事業者の審査・管理に合理的に必要な事項
3.公式事業者は、直近5年間に特定商取引法による行政処分または消費者契約法違反を理由とする敗訴判決の有無につき、正確な情報を当社に申し出るものとし、当社の求めに応じて、これらに関する事項を当社に報告するものとします。
4. 当社が届出のあった公式事業者の住所に書面を郵送し、公式事業者の受領拒絶・不在その他の事情で書面が到達しなかった場合または配達が遅延した場合でも、通常到達する時期に到達したものとみなします。 5.当社が届出を受けた公式事業者の管理責任者の電子メールアドレス(以下「届出メールアドレス」といいます)に電子メールを送信した場合には、当該電子メールは公式事業者が受信した時点または当社による送信後24時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなします。
6.当社が公式事業者に対し、当社のサーバ内の当社所定のページに連絡事項を掲示した旨を届出メールアドレス宛に電子メールにより通知した場合、公式事業者は、速やかに当該連絡事項の確認をしなければならず、公式事業者による確認 または当該電子メールが前項により到達したとみなされた時点から24時間の経過のいずれか早い時点に当該連絡事項は公式事業者に到達したものとみなします。
7.本条第2項に定める事項については、本契約締結後も当社が必要であると判断する場合に再度の提出の要求およびそれに伴う再審査を実施することがあります。

第14条(管理責任者)


公式事業者は、本施策を実施するに際して、以下の各号に従うものとします。
①管理責任者および事業者向けサービスを利用した販売等に関与する者に対し、ラクマ利用規約、事業者規約、各種特約、またはマニュアル等の内容、ラクマのサービス、システムおよびその利用方法を十分理解させることとします。
②管理責任者を指定し、当社からのサポート等の連絡に利用するマイページを管理させることとします。

第15条(その他サービスとの連携)


1.事業者規約第2条第2項に定める事業者向けサービスの利用審査には、当社および楽天グループが提供するラクマ以外のサービス(以下「その他サービス」といいます)またはラクマ決済システムを利用するための審査結果または利用状況が影響する可能性があります。事業者向けサービスの利用を申し込んだ場合、当該事業者は、その他サービスおよび決済システムの利用状況について、事業者向けサービスの利用審査の目的の範囲で、当社および楽天グループ(楽天グループ株式会社の個人情報保護方針(https://privacy.rakuten.co.jp/)における定義と同一とします)が情報交換することに同意したものとみなします。
2. 公式事業者によるその他サービスまたは決済システム利用に関する審査結果または利用状況を理由として、当社は、審査済み・ラクマ利用許諾済みの公式事業者に対して、ラクマ利用の再審査を実施する可能性があります。
3. 公式事業者によるその他サービスまたは決済システム利用に関する審査結果または利用状況を理由として、当社は、一時的または恒久的な公式事業者のアカウント停止・許諾取消を含む、当社が必要と判断する措置を取ることがあります。
4.公式事業者がその他サービスにおいて掲載または発信した画像、映像およびテキスト情報、プログラム、ノウハウその他本サービスに関する全ての内容(以下「その他サービス掲載コンテンツ」といいます)につき、公式事業者は、当社および事業者向けサービス提供のために当社が連携する者(オンラインモール出店事業者向けのショップ管理・運営システム提供事業者を含みますが、これに限りません。以下、総称して「当社等」といいます)に対し、ラクマ上での、公式事業者の出品およびプロモーション、当社のサービスのプロモーション、販路拡大その他取引の促進、サービス改善、お客様対応、または研究開発の目的で、地域または期間の制限なく、無償で自由に利用(複製、譲渡、公衆送信(送信可能化を含みます)、変形等の翻案および二次的著作物を利用することを含みますが、これに限りません)することにつき許諾する、または自身の責任において第三者コンテンツの権利者より許諾を取得するものとします。また、公式事業者は、かかる当社等の利用に対して、当社等によるコンテンツの改変や公表の有無等について、著作者人格権を行使しない、または自身の責任において行使しないことを第三者コンテンツの権利者に承諾させるものとします。
5.公式事業者が、その他サービス掲載コンテンツに関する定め(前項および対象のその他サービスの利用規約を含みますが、これに限りません)に違反し、当社、当社が連携する者、他のラクマ会員等または第三者コンテンツの権利者との間にトラブルが発生した場合、公式事業者は自己の費用と責任において当該トラブルの解決を図るものとします。

第16条(権利譲渡の禁止)


公式事業者は、本契約上の地位および本契約から生じた権利義務を、第三者に譲渡または移転してはならず、かつ、担保に供してはなりません。ただし、当社に対し所定の方法で申請をし、事前に書面(電子的手段を含みます)で承諾を得た場合はこの限りではありません。

第17条(解除)


1. 当社は、公式事業者がラクマ利用規約、事業者規約、各種特約、またはマニュアル等に定める義務の全部または一部に違反し、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、公式事業者が当該期間内に是正または履行しない場合、本契約および当社と公式事業者の間で成立するその他の関連契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その履行を停止し、または契約を解除することができるものとします。ただし、本条第2項各号に定める事柄については、本条第2項の定めに従って扱うものとします。
2.当社は、公式事業者が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約および当社と公式事業者の間で成立するその他の関連契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その履行を停止し、または契約を解除することができるものとします。
  ①ラクマ利用規約、事業者規約、各種特約およびマニュアル等の各条項に関して重大な違反を行い、本契約の継続が困難だと判断されるとき
  ②事業者規約第6条に定める公式事業者のアカウント停止・許諾取消を受けたとき
  ③事業者規約第13条に定める当社への届出事項に虚偽または本契約が継続困難であると当社が判断するに足る不足事項があったとき
  ④事業者規約第15条第3項に定める公式事業者のアカウント停止・許諾取消が発生した場合
  ⑤監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
  ⑥差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
  ⑦破産、民事再生、会社更生または特別清算その他法的倒産手続開始の手続開始等の申立てがなされたとき
  ⑧自ら振り出しまたは引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、または支払停止状態に至ったとき
  ⑨合併による消滅、営業の廃止・変更または解散決議がなされたとき その他、支払能力の不安または背信的行為の存在等、契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき
  ⑩資本減少、事業の廃止、休止、変更または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の 決議をしたとき
  ⑪信用状態が悪化したと当社が判断したとき
  ⑫当社の信用を毀損する、またはそのおそれがあると当社が判断したとき
  ⑬法令等に違反したとき
  ⑭公式事業者に適用される契約・特約・マニュアル等に違反した場合
  ⑮公式事業者の代表者もしくは指定する担当者と連絡がとれなくなったときまたは公式事業者の意思が確認できないとき
3.公式事業者は、本条第1項または前項各号のいずれかに該当する場合、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければなりません。
4.本条に基づく契約の解除につき、公式事業者は当社に対して損害賠償を請求することはできないものとします。またその場合、公式事業者が当社に対して既に支払った金銭について、返金を求めることはできないものとします。

第18条(損害賠償責任)


公式事業者は、ラクマ利用規約、事業者規約、各種特約、もしくはマニュアル等に定める事項に違反することにより、または事業者向けサービスの利用に関連して当社の責に帰さない事由により、当社またはラクマ利用者に損害を与えた場合、当該相手方に対しその損害(弁護士費用を含みます)を賠償することとします。

第19条(相殺)


ラクマ利用規約または各種特約に定める事項への違反に基づく本契約解除、または事業者規約第17条もしくは第20条に定める事由に基づく本契約解除が発生した場合、当社は、その時点で公式事業者から支払を受けるべき金銭債権(ラクマに関するものを含みますがこれに限りません)を有するときは、支払期限の到来時期にかかわらず、いつでも当該金銭債権と事業者規約第8条第3項に定める売上金と当該金銭債権とを、対当額において相殺することができることとします。

第20条(反社会的勢力の排除)


1.当社および公式事業者は、自己または自己の役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれも行わないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約します。
  ①反社会的勢力に自己の名義を利用させること
  ②反社会的勢力が経営に実質的に支配していると認められる関係を有すること
  ③反社会的勢力に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる行為を行うこと
  ④役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係性を有すること
  ⑤当社または公式事業者が自己または第三者を利用して以下に記載する行為を行うこと
   (ア)暴力的な要求行為
   (イ)法的な責任を超えた不当な要求行為
   (ウ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
   (エ)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方当事者の信用を棄損またはその業務を妨害する行為
   (オ)その他前各号に準ずる行為
2.当社は、公式事業者が前項の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、ラクマ利用規約および事業者規約に基づく契約を解除することができます。
3.本条の規定によりラクマ利用規約および事業者規約に基づく契約が解除された場合には、解除により生じる損害について、当社は一切の責任を負いません。

第21条(個人情報の取扱い)


1.当社は、当社が管理するラクマ利用者の個人情報につき、ラクマ利用者のプライバシー保護および本サービスの信頼性維持の観点から、公式事業者に開示する種類、範囲等について、当社が適当と判断する制限措置を講じることができるものとします。
2.公式事業者は本サービスにおいて取得する個人情報(当社から開示された情報のほか、本サービスの利用に関連して、公式事業者が直接取得した情報を含みます。以下同様とします)を、事業者規約によって認められかつラクマ利用者の承諾が得られた範囲に限り、各個人のプライバシーおよび本サービス全体の利益に配慮して利用しなければならないものとします。また、公式事業者は、第三者に個人情報を有償、無償を問わず漏洩・開示・提供その他取り扱わせてはならないものとします。ただし、公式事業者は、委託先(決済事業者または配送事業者を含みますが、これに限りません)に対して、本条と同等の守秘義務を課した上で、委託業務の遂行(代金決済および商品等の配送を含みますが、これに限りません)に必要な範囲で、個人情報を開示することができるものとします。
3.公式事業者は、本契約終了後、当社が書面で特に承諾した場合を除き、個人情報を利用することはできません。また、公式事業者は契約終了にあたって、個人情報の内当社の管理下にあるものを抽出してはなりません。
4.公式事業者は、公式事業者が個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱事業者に該当するか否かを問わず、同法に定める個人情報取扱事業者としての義務等を遵守しなければならないものとします。
5.公式事業者は、個人情報の漏洩がラクマの信用を毀損する等、その他ラクマ全体に重大な影響を及ぼすおそれがあることを十分認識し、個人情報の適切な保存および廃棄方法の確立、情報管理責任者の選任、従業員教育の実施等、個人情報が外部に漏洩しないよう必要な措置をとらなければならないものとします。万一、公式事業者より個人情報が他に漏洩した場合は、公式事業者は、故意または過失の有無を問わず、これにより当社らにおいて生じた一切の損害および費用負担(ラクマ利用者へのお詫びに要した費用および弁護士費用を含みます)を賠償する責に任じます。
6.第3項および前項の規定は、本契約終了後においても引続きその効力を有するものとします。

第22条(有効期間)


1.本契約は、事業者規約第2条第2項に定める通知日に効力を生じ、別途当社との合意の上で定める日、事業者規約第17条第1項および第2項各号に定める解除事由への該当を理由に当社が公式事業者の許諾を取り消した日、または事業者向けサービスの提供が終了した日のいずれか早い日まで、当社と公式事業者との間で有効に存続するものとします。
2.理由のいかんを問わず、公式事業者および当社は、相手方に対する3か月前までの書面による通知により、本契約を終了させることができます。

第23条 (存続規定)


本契約の終了後も、本契約中、その性質上存続すべき条項(秘密保持について定めた条項を含みますがこれに限りません)は有効に存続するものとします。

第24条(協議解決)


事業者規約に定めのない事項または事業者規約の解釈について疑義が生じたときは、当社と公式事業者の両者が、誠意をもって協議のうえ解決することとします。

第25条(準拠法および合意管轄)


本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、訴額等に応じ、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第26条(規約変更)


1.当社は、必要と認めたときに、15日以上前に公式事業者へ予告することにより、事業者利用規約および事業者規約に付随する規約の内容を変更することができるものとします。ただし以下各号の事由に該当する場合、当社は予告なく事業者規約および事業者規約に付随する規約の内容を変更することができるものとします。
①内容の変更が極めて軽微なとき
②法令等により内容の変更をおこなう場合であって、速やかに変更をおこなう必要があると認められるとき
③サイバーセキュリティを確保するためまたは詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為もしくは公の秩序もしくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに変更をおこなう必要があると認められるとき
④前各号のほか、特定デジタルプラットフォームの透明性および公正性の向上に関する法律およびその関連法令その他の法令に基づき事前予告を要しない場合
2.事業者規約または事業者規約に付随する規約の変更については、当社が変更を通知(当社所定のWebページ上に掲示した場合を含みます)した後において、公式事業者が本サービスの利用を継続した場合には、公式事業者は新しい規約を承認したものとみなし、変更後の規約を適用します。

以上

2020年6月1日制定
2022年9月9日改定