原則として公式事業者様にはラクマのルール(全利用者向け)が適用されます。 その上で、以下にて列挙する事項については事業者独自のルールを定めておりますので、御確認・遵守をお願いいたします。
※一部ラクマのルールと同一の内容で重複する事項もあります。
※ラクマのルールと差分がある場合には、本ガイドラインの定めが優先されます。
このページの目次
Ⅰ 禁止商材(禁止商材)
Ⅱ 禁止商材(事前に審査が必要となる商品)
Ⅰ 禁止商材(禁止商材)
次に定める禁止商材については、それらをラクマで商品登録、提供(景品・お試し品等として提供することも含む)することおよびその旨を表示することをおやめください。
(1)法令で販売・所持が規制されているもの
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅰ-(1)-1 銃刀法違反商品 |
銃砲類、模造けん銃、けん銃部品、銃弾、砲弾、火縄銃等の古式銃砲、刀剣類、改造モデルガン、改造エアガン、金属製のモデルガン、ボーガン、クロスボウ、洋弓銃 |
※法律上の許可、登録等をされている公式事業者様であっても一律禁止といたします。 ※アウトドア用ナイフ、文房具、料理用包丁など「刀剣類」にあたらない場合があります。 |
・銃砲刀剣類所持等取締法 ・モデルガン、エアーソフトガンについて(警視庁) |
Ⅰ-(1)-2 麻薬全般 |
麻薬、あへん、覚せい剤、向精神薬などの薬物、大麻草やけしなどの植物 |
・覚せい剤取締法 ・大麻取締法 ・麻薬及び向精神薬取締法 ・あへん法 |
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Ⅰ-(1)-3 人体、臓器、細胞、血液 |
人体、臓器、細胞、血液 | ・臓器の移植に関する法律 | |
Ⅰ-(1)-4 偽造文書等 |
偽造された文書、有価証券、通貨、カード(偽造キャッシュカード、偽造クレジットカード、偽造テレホンカード)、ホワイトカード・ICチップ、データスキミング装置、偽造印鑑 | ・刑法第154条、155条、156条、157条、158条、159条、160条、161条、161条の2 | |
Ⅰ-(1)-5 密猟された動植物、販売禁止鳥獣 |
密猟された動植物、販売禁止鳥獣 |
・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 ・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 |
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Ⅰ-(1)-6 犯罪行為により取得された商品 |
窃盗、強盗、詐欺、恐喝などにより取得された商品 | ・刑法第256条 | |
Ⅰ-(1)-7 宝くじ、富くじ、公営競技投票券、スポーツ振興くじ |
宝くじ、富くじ、公営競技投票券、スポーツ振興くじ | ・当せん金付証票法 | |
Ⅰ-(1)-8 特殊開錠用具所持禁止法に抵触する道具 |
ピッキング用具、破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用軸、サムターン回し | ・特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 | |
Ⅰ-(1)-9 不正な改造を施された自動車車体および自動二輪車 |
以下のいずれかの改造をおこなっている自動車車体および自動二輪車 ・灯火類の灯火の色等の変更 ・運転席および助手席の窓ガラスへの着色フィルムの貼り付け ・ディーゼル自動車の排出する黒煙 ・タイヤおよびホイールの車体(フェンダー)外へのはみ出し ・突入防止装置の切断、取り外し、荷台さし枠の取り付けおよび排気管の開口方向違反 ・消音器(マフラー)の切断、取り外し ・前面ガラス等への装飾板の取り付け ・基準外のウイングの取り付け ・速度抑制装置(スピードリミッター)の解除、取り外し |
※道路運送車両法の遵守をお願いいたします。 | ・道路運送車両法_第99条の2 |
Ⅰ-(1)-10 法令が定める規格・基準に適合していることが確認できない商品 |
下記の表示・マークが貼付されていない商品 (偽造された表示・マークを貼付している場合も含む) ■PSCマーク ※登山用ロープ、家庭用の圧力なべおよび圧力がま、乗車用ヘルメット、石油給湯機、石油ふろがま、石油ストーブ、乳幼児用ベッド、携帯用レーザー応用装置(レーザーポインター)、浴槽用温水循環器、ライター ■PSEマーク ※直流電源装置(ACアダプター、充電器等)、エル・イー・ディー・電灯器具、エル・イー・ディー・ランプ、リチウムイオン蓄電池(モバイルバッテリー等) ■PSTGマーク ※半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器、半密閉燃焼式ガスストーブ、半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま、ガスふろバーナー、開放燃焼式・密閉燃焼式・屋外式ガス瞬間湯沸器、開放燃焼式・密閉燃焼式・屋外式ガスストーブ、密閉燃焼式・屋外式ガスバーナー付ふろがま、ガスこんろ ■PSLPGマーク ※半密閉式瞬間湯沸器、半密閉式ストーブ、半密閉式バーナー付ふろがま、ふろバーナー、ふろがま、カートリッジガスこんろ、ガス栓、開放式・密閉式・屋外式瞬間湯沸器、開放式・密閉式・屋外式ストーブ(屋外式カートリッジガスストーブも含む)、密閉式・屋外式バーナー付ふろがま、一般ガスこんろ、調整器、高圧ホース、低圧ホース、対震遮断器、ガス漏れ警報器 ■Eマーク ※自動車用チャイルドシート |
・消費生活用製品安全法_第2条、第4条 ・消費生活用製品安全法施行令_第1条 ・電気用品安全法 ・ガス事業法 ・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 ・電波法 |
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Ⅰ-(1)-11 違法行為(ダフ屋行為等)により入手したチケット、金券 |
違法行為(ダフ屋行為等)により入手したチケット、金券 |
※転売目的で購入されたチケットを販売することはダフ屋行為として条例により禁止されている場合があります。 左記のルールに加え、ラクマルールの”金券・チケットなど”において禁止しているものは取扱い禁止となります。 |
・物価統制令_第9条の2、第10条 ・(東京都)公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例_第2条 |
Ⅰ-(1)-12 医療機器・医薬部外品・化粧品の定義に該当するにも関わらず、薬機法上の承認・届出がなされていない商品 |
・使用目的が医療機器的用途であるにも関わらず、医療機器として薬機法上の承認・届出等がなされていない商品 ・使用目的が医薬部外品的用途であるにも関わらず、医薬部外品として薬機法上の承認・届出等がなされていない商品 ・使用目的が化粧品的用途であるにも関わらず、化粧品として薬機法上の承認・届出等がなされていない商品 |
※日本国内で、医療機器・医薬部外品・化粧品として承認・届出がなされている商品には、それぞれの製品区分に応じた法定事項表示が日本語で直接の容器または直接の被包に貼付されています。法定表示事項が貼付されていない商品は本項目に該当するものと判断します。 ※法定表示事項を製品に貼付するためには、薬機法上の許認可が必要になります。 ※左記のルールに加え、ラクマルールで禁止している”医薬品・医療機器”は取扱い禁止となります。 |
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律_第50条、第59条、第61条、第63条 |
Ⅰ-(1)-13 薬機法上「指定薬物」に指定されている成分を含有する商品 |
指定薬物として指定される成分を含有する商品(※) |
※指定薬物のとして指定されているものの一覧はこちらをご確認ください。 また、指定薬物を含有する製品例はこちらをご確認ください。 |
(2)公序良俗、モラルに反するもの
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅰ-(2)-1 危険ドラッグ |
危険ドラッグ、合法ドラッグ、脱法ハーブ、脱法ドラッグ | ・【東京都福祉保健局】みんなで知ろう危険ドラッグ | |
Ⅰ-(2)-2 シンナーなどの有機溶剤、ガス |
シンナーなどの有機溶剤、ガス | ※販売等自体が法令で禁止されていなくても、本来の用途と異なる目的を意図して販売した場合については禁止商材に該当する場合がございます。 | |
Ⅰ-(2)-3 生き物 |
・生き物全般の販売 ・特定外来生物に指定されている個体(卵、種、胞子も含む)および器官(茎、根) |
※動物愛護法にて、哺乳類、鳥類、爬虫類は対面にて販売する必要があるため、インターネット上のみで売買契約を成立させることは禁止されております。 ※動物愛護の観点から、プレゼントは禁止といたします。 |
・動物の愛護及び管理に関する法律_第21条の4 ・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 |
Ⅰ-(2)-4 汚物、排泄物、廃棄物、動物死体 |
汚物、排泄物、廃棄物、動物死体 | ||
Ⅰ-(2)-5 グロテスクな商品、嫌悪感または不快感を与える商品 |
死体の写真や画像といったグロテスクなもの、その他不快感や嫌悪感を与えるもの | ||
Ⅰ-(2)-6 使用済みの下着、制服、水着、体操服 |
使用済みの下着、制服、水着、体操服 | ※使用目的・販売目的を問わず一律禁止といたします。 | |
Ⅰ-(2)-7 盗撮写真、盗撮ビデオ、盗聴もしくは無断録音されたテープ類 |
盗撮写真、盗撮ビデオ、盗聴もしくは無断録音されたテープ類 | ||
Ⅰ-(2)-8 モザイク除去機器 |
モザイク除去機器 | ||
Ⅰ-(2)-9 錠と対でない鍵、マスターキー |
錠と対でない鍵、マスターキー | ||
Ⅰ-(2)-10 反社会的勢力の名称またはロゴ等が入っている商品 |
反社会的勢力の名称・ロゴ等が入っている商品 | ||
Ⅰ-(2)-11 交通取締を免れる等の脱法目的に利用されるおそれのある商品 |
・道路運送車両法に抵触するナンバープレートカバー、フレーム、ボルトカバー※ ・シートベルトキャンセラー(シートベルト未装着時に鳴る警告音を消す装置) |
※に関しては、オービス撮影対策の赤外線ナンバープレートや、風圧で倒れるナンバープレート、ナンバープレートカバー(透明なナンバープレートカバーも含みます)等が禁止商材の対象となります。 詳細は国交省HPをご確認ください。 |
・道路運送車両法 ・道路交通法 |
Ⅰ-(2)-12 犯罪を誘発するおそれのある商品 |
犯罪方法やテロ行為の手引き、爆発物や武器の製造方法を伝授する商品 |
(3)商品に関する契約等で譲渡・転売が禁止されているもの
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅰ-(3)-1 譲渡転売が禁止されている商品 |
譲渡・転売が禁止されている以下の商品 ・預貯金または証券の口座、預貯金通帳、クレジットカード、キャッシュカード、ローンカード ・航空会社のマイレージ、その他各種ポイントカード、会員証 ・航空券、乗車券、入場券 ・サンプル盤、デモ盤として貸与されているCD、DVD、ソフト ・企業が販促のために頒布しているポスター、パンフレット、看板 ・開通済みの携帯電話、PHS、ポケットベル ・お買いものパンダグッズ等の当社ノベルティ商品 ・メーカーが転売禁止を公表している商品(流通経路がメーカー直販のみの商品)であり、小売店等の一般消費者向け販売店から仕入れられたもの |
(4)悪用されるおそれのあるもの
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅰ-(4)-1 個人情報、プライバシーに関する情報 |
名簿、卒業アルバム、紳士録、住所、住民票、戸籍抄本・謄本、登記簿謄本、他人のIDもしくはパスワードの販売 | ||
Ⅰ-(4)-2 身分証明書 |
免許証、パスポート、健康保険証 | ||
Ⅰ-(4)-3 官公庁または企業の入館証、社員章、役職や資格、身分を示すバッチ、制服 |
官公庁または企業の入館証、社員章、役職や身分を示すバッチ、議員バッチ、弁護士バッチ、警察官制服、警察手帳 | ||
Ⅰ-(4)-4 盗聴または盗撮に悪用されるおそれのある商品 |
ピンホールカメラまたは小型カメラが仕込まれたカモフラージュカメラ(ペン、めがね、時計等、カメラ以外の商品に見せかけたカメラ)、コンクリートマイク、盗聴電波受信用のレシーバ | ||
Ⅰ-(4)-5 印影から印章を作成するサービス |
印影から印章を作成するサービス |
(5)青少年の保護育成上好ましくないもの
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅰ-(5)-1 児童ポルノ作品 |
当社が指定する児童ポルノおよび児童ポルノに該当するおそれのある作品 |
・児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 | |
Ⅰ-(5)-2 青少年の保護育成上好ましくない商品 |
当社が指定する青少年の保護育成上好ましくないビデオ、DVD、写真集、ゲームソフト、書籍、雑誌、フィギュア等 | ||
Ⅰ-(5)-3 アダルトグッズ |
いわゆる大人のおもちゃ、マッサージ目的をうたう商品 ■商品の形状、機能・構造、パッケージ等から下記条件に該当する商品 ・性的感情を刺激するまたは性的欲望を満たすために使用される玩具、道具 ・性器を露骨に表現しまたは容易に連想させる形状の玩具、道具 ・専ら性的な行為の用に供する商品に該当すると確認した商品 (商品例) SMグッズ(手枷、足枷、鞭)、オナホール、ダッチワイフ、エアドール、ラブドール、ラブピロー、バイブレーター、ピンクローター、コックリング、包茎矯正リング、ペニス増大器具、ディルド、マグラ、ペニスバンド、膣トレーニンググッズ、アナルパール、媚薬、ラブコスメ、スケベ椅子 ※ローション、ジェルに関しては性的行為を示唆する表現の記載を禁止といたします。 |
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Ⅰ-(5)-4 性風俗店の宣伝広告、チケットなど |
性風俗店の宣伝広告、チケット |
(6)危険なもの
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅰ-(6)-1 爆発物、危険物 |
火薬、爆発物、灯油、ガソリン、各種高圧ガス、液化石油ガス |
*有資格者であっても一律禁止といたします。 *キャンプ用品、調理器具用品など商品形態によっては取扱い可能な場合がございます。 |
・火薬類取締法 ・消防法 ・危険物の規制に関する政令 ・高圧ガス保安法 ・液化石油ガスの保安の確保及び取引適正化に関する法律 |
Ⅰ-(6)-2 劇物・毒物 |
劇物(医薬用外劇物)、毒物(医薬用外毒物) ※「毒物及び劇物取締法(毒劇法)−毒物劇物の検索」はこちら |
・毒物及び劇物取締法 | |
Ⅰ-(6)-3 注射針のついた注射器 |
注射針のついた注射器(サージカルニードルなど) | *新品であっても禁止といたします。 | |
Ⅰ-(6)-4 武器として使用されるおそれのある商品 |
多節棍、トンファー、バタフライナイフ、手裏剣、スタンガン、スピアガン、水中銃、スリングショット、催涙スプレー、秘匿性の高い刃物、ヌンチャク、ナックルガード、メリケンサック、警棒 |
(7)他人の権利・利益を侵害する可能性のあるもの
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅰ-(7)-1 権利侵害品 |
・偽ブランド品、真正のブランド品であると証明できない商品 ・ブランド品とデザインやロゴマークが類似する商品 ・レプリカ、ブランド品の一部や包装用具を加工したリメイク品 ・その他、消費者がブランド品と混同、誤解、類似するものと意識する商品 ・その他、他人の商標権を侵害する商品 |
※オリジナルブランドをうたうもの、「事情がわかる方、シャレがわかる方のみ購入してください」や「あくまでもレプリカです」、「パロディ商品です」といった表現があっても禁止といたします。 |
・商標法 ・著作権法 ・不正競争防止法 ・意匠法 ・実用新案法 ・特許法 |
・CD・DVD・ビデオ・テープ・ソフトウェア・ゲームソフトなどのコピー、複製されたデジタルデータそのものおよびその記録媒体、テレビ・ラジオの録画録音テープ、海賊版、許諾なく他人の著作物をプレインストールしたハードウェアなどの機器、いわゆるマジコン、コピーガードキャンセラー、スクランブルキャンセラー、MODチップ、ベータ版、アカデミーパックの転売、ボリュームライセンス商品の転売・ばら売り ・その他、他人の著作権を侵害する商品 |
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・アイドルコラージュ、有名人の生写真、有名人の画像や名前を無断で使用した商品 | ※本人、所属事務所など権利者の許諾を得ている場合を除きます。 | ||
・他人の業務を妨害したり迷惑をかける商品、他人を誹謗、中傷、差別するおそれのある商品、その他他人の名誉、信用を毀損する商品 | |||
・その他、他人の権利を侵害する商品 |
(8)その他当社が不適切と判断したもの
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅰ-(8)-1 健康被害等の重大な事故を引き起こすおそれのある商品 |
・身体への安全性が確認できない食品 ・開封済の医薬部外品、化粧品 (例) 一度ふたを開けた医薬部外品、化粧品など、内容物が外気に触れる状態となった商品が対象となります。 ・一度小売店等の一般消費者向けに販売された食品を仕入れ販売する行為の禁止 |
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | |
Ⅰ-(8)-2 「消費期限」の切れた食品 |
「消費期限」の切れた食品 | ・食品衛生法 | |
Ⅰ-(8)-3 使用期限切れ医薬部外品など |
使用期限の切れた医薬部外品、化粧品、動物用医薬品、動物用医薬部外品 | ・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | |
Ⅰ-(8)-4 医薬品以外の性的機能の強化・改善を目的とする商品(精力剤) |
以下の文言が商品名に含まれる商品、もしくは以下の文言が商品説明文等に記載されている商品 精力、絶倫、勃起、陰茎、強精、射精、早漏、男性機能、性的機能、生殖機能、バイアグラ、ナイトライフ、ナイトサプリ |
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Ⅰ-(8)-5 鯨、イルカの部位を用いた製品 |
鯨肉、イルカ肉、鯨およびイルカから採取された皮、脂、骨等の部位、およびそれらの加工品 | ||
Ⅰ-(8)-6 招待代行等、ゲームに関するデータや特典その他の利益 |
ゲーム等のアカウント、招待ID、および顧客の招待IDを使用することを約する類のサービス(招待代行)など、ゲームに関するデータ、特典その他の利益、RMT(リアルマネートレード) | ||
Ⅰ-(8)-7 中古エアバッグ |
中古エアバッグ | ||
Ⅰ-(8)-8 反社会的宗教団体と関連する商品 |
反社会的宗教団体と関連する商品 | ||
Ⅰ-(8)-9 楽天ラクマの運営を妨げるおそれのある商品 |
スクリプトを使用するなどして当社のシステムに悪影響を及ぼす可能性のあるソフトウェア | ||
Ⅰ-(8)-10 【海外公式事業者及び個人輸入代行公式事業者向け】取扱禁止商材ガイドライン違反 |
【海外公式事業者及び個人輸入代行公式事業者向け】取扱禁止商材ガイドラインにおいて定められている商品 ※ガイドラインの詳細は追って公表 |
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Ⅰ-(8)-11 希少動物やその加工品 |
ぞう科の牙(象牙)やうみがめ科(タイマイ等)の甲、およびそれらを用いた製品 | ||
Ⅰ-(8)-12 金地金商品 |
金の延べ棒、ゴールドバー、金のインゴット、プラチナのインゴット等の金地金商品(*1) |
*1 金・プラチナ以外の商品は規制対象外です。また、金製品であったとしても、金貨、金のアクセサリー(*2)は規制対象外です。 *2 インゴットネックレス、インゴットのペンダントトップは規制対象となります。 |
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Ⅰ-(8)-13 通貨 |
現在有効な紙幣及び通貨、仮想通貨 | ||
Ⅰ-(8)-14 検査キット |
検査キット類 |
Ⅱ 禁止商材(事前に審査が必要となる商品)
次に定める事前に審査が必要となる商材については、取扱い許可が出ていない状態で、それらをラクマで商品登録、提供(景品・お試し品等として提供することも含む)することおよびその旨を表示することをおやめください。
(9)当社所定の審査を受けずに出品されている商品
分類 | 禁止商材/禁止事項 | 補足説明 | 参考資料・関連規約ガイドライン等 |
Ⅰ-(9)-1 医薬部外品、一般医療機器、化粧品 |
未審査での取扱い | ・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律_第2条 | |
Ⅰ-(9)-2 動物用医薬部外品 |
未審査での取扱い | ・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律_第2条 | |
Ⅰ-(9)-3 健康食品 ※海外製品、ペット向け商品も含みます |
未審査での取扱い | ||
Ⅰ-(9)-4 製造・販売にあたって行政機関からの許可・届出が必要となる食品 |
未審査での取扱い | ※食品の製造・販売にあたっては保健所の許可がいる場合があります。食品の種類や地域により基準が異なりますので、お近くの保健所にご確認ください。 | ・食品衛生法 |
Ⅰ-(9)-5 酒類 |
未審査での取扱い | ・酒税法 | |
Ⅰ-(9)-6 ブランド品 |
未審査での取扱い | ※対象ブランドにつきましては化粧品・ブランド品販売事業者向け特約をご確認ください。 | |
Ⅰ-(9)-7 ブランドノベルティ品 ※企業が自社や自社商品の宣伝等の目的で、自社の企業名やブランド名称を入れて無料配布する商品 |
未審査での取扱い | ※対象ブランドにつきましては化粧品・ブランド品販売事業者向け特約をご確認ください。 | |
Ⅰ-(9)-8 中古品 ※中古ゲームソフト、ブランドリサイクル品、中古車を含みます |
未審査での取扱い | ・古物営業法 | |
Ⅰ-(9)-9 PCソフトウェア |
未審査での取扱い | ||
Ⅰ-(9)-10 携帯電話等中古携帯通信端末 |
未審査での取扱い | ||
Ⅰ-(9)-11 金券 |
未審査での取扱い | ||
Ⅰ-(9)-12 有価証券・会員権 ※ゴルフ会員権も含みます |
未審査での取扱い | ||
Ⅰ-(9)-13 メーカー直送品 ※メーカー、産地、などから公式事業者が在庫を抱えず直接ラクマ利用者の元へ発送する商品 |
未審査での取扱い | ||
Ⅰ-(9)-14 海外直送品 ※日本国外から、公式事業者を通さず直接ラクマ利用者の元へ発送する商品 |
未審査での取扱い | ||
Ⅰ-(9)-15 プロスポーツライセンス商材 |
未審査での取扱い | *指定ブランドなし | |
Ⅰ-(9)-16 時限的な対応に基づく審査商材 |
未審査での取扱い |
※消費者保護等の観点から、時限的な措置として審査商材に指定するもの 【対象指定商材】 現在対象商品はございません |