ラクマお知らせブログ

フリマアプリ楽天ラクマの公式お知らせブログです。

中古品(古物・海外直輸入古物)取扱いに関するガイドライン


1.「古物」の定義

古物とは、一度使用された品物、もしくは未使用の品物で新たに使用するために仕入れたもの、それらの品物に手入れをしたものをいいます。
古物を商売として販売する場合には、古物営業法上、主たる営業所が所在する都道府県公安委員会により古物商の許可を受けることが必要となります。 また、ホームページ上で古物を販売する場合は、古物商の表記を記載していただく必要があります。

2.「古物」取り扱いにあたっての事前審査について

ラクマにおいて古物を取り扱う場合には、お取り扱いの前に審査で古物商免許を確認しております。 古物のお取り扱いを希望される場合には、当社までご連絡の上、商材追加審査を申請してください。

申請条件
中古品の取り扱い実績が1年以上あること。

審査基準
中古品の取り扱い実績、取り扱い商材、実店舗の有無等から総合的に判断いたします。
実績が十分な場合でも商材の種類や仕入れ方法によっては不許可とする場合がございます。あらかじめご了承ください。

その他の注意事項
以下の商材を取り扱う場合、個別に1つずつ申請が必要です。
 ・中古ブランド品
 ・中古ブランドノベルティ品
 ・中古パソコンなど(特定個人情報等が記録された機器および電子媒体等)
 ・中古携帯通信端末

3.古物商の表記について

ラクマにおいて古物の販売をおこなう場合には、トップページ、会社概要ページに古物商の表記を記載していただくことが必要となります。

<具体的な記載箇所>
・特定商取引法に基づく表記内

<古物商表記項目>
 ・ 氏名または名称  例:○○株式会社
  (個人許可の方はお名前、法人許可の場合は法人の正式名称。屋号のみ、略称等は無効です。)
 ・ 許可公安委員会名  例:○○県公安委員会
 ・ 許可証番号  例:第************号(許可証記載の12桁の番号です。)

4.海外から日本国内に直接輸入して販売する場合

公式事業者様ご自身が海外から直接輸入した中古品を販売するということであれば、古物商の許可は不要となります(商材追加審査申請についても不要となります)。
楽天ラクマにてそのような商品をお取り扱いの公式事業者様におかれましては、古物商許可が必要とならない商品であることをわかりやすくするために、海外直輸入USED品、海外直輸入中古品と記載していただきますよう、お願いいたします。

<具体的な記載箇所>
 ・海外から直接輸入した中古品の商品ページ

<具体的な記載例>
 ・「海外直輸入USED品」
 ・「海外直輸入中古品」

5.コンディション記載基準について

商品ページにて、各社の基準に基づいてより詳細な基準の表記をする場合はラクマ利用ユーザー向けに基準一覧の記載をお願いいたします。

6.古物営業法・古物商の許可申請について

詳しくは、以下のページをご参照いただきますようお願いいたします。

<警視庁> 古物営業
<東京都公安委員会> 【URLを届出された方へ】