ラクマお知らせブログ

フリマアプリ楽天ラクマの公式お知らせブログです。

ラクマ公式事業者向け 取引明細ダウンロード機能利用規約

第1条(総則)

本規約は、楽天グループ株式会社(以下「当社」という)との間でラクマ公式事業者出品利用規約に基づき楽天ラクマの利用契約を締結している事業者(以下「公式事業者」という)が、当社の提供する「ラクマ公式事業者向け 取引明細ダウンロード機能利用規約」(以下「本規約」という)を利用する場合に遵守しなければならない事項及びこれに関する当社と公式事業者間の契約関係(以下「本契約」という)につき定めるものである。本規約に定めのない事項及び用語の解釈は、ラクマ公式事業者出品利用規約の定めによるものとする。

第2条(用語の定義)

本規約において以下の各用語はそれぞれ以下に定める意味を有するものとする。
(1)「本サービス」とは、ラクマに公式事業者が開設した出店ページにおいて公式事業者がラクマ会員から受けた購入注文・など(以下「注文等」という)について、当社が保有・管理するデータベース上に蓄積されている取引明細データをCSVファイル形式にてダウンロードするサービスをいう。なお、本サービスにより当社が公式事業者にダウンロード形式で提供する取引明細データの範囲や、ダウンロード可能期間・項目等については、当社が定める。
(2)「取引明細データ」とは、ラクマ会員がラクマ上で公式事業者に対して注文等をする際などに、当社に登録又は提供した情報の一部を蓄積したものをいう。
(3)「ダウンロード件数」とは、公式事業者が本規約に従ってダウンロードした取引明細データに含まれる注文等の件数をいう。 ダウンロード件数は、注文等の際に当社が適宜付与する受注番号、受付番号、問合番号、入札番号等(以下「受注番号等」という)を基準に算出し、同一の受注番号等で複数の商品の注文等をしている場合であっても1件と計算する。 ただし、同一の受注番号等の取引明細データを複数回ダウンロードした場合は、その回数分をダウンロード件数として計算する。

第3条(利用方法)

1.公式事業者は、本サービスの利用を希望するときは、本規約を承認のうえ、Rakuma Advance管理画面のメニューより任意の条件を指定し、ダウンロードを行うものとする。
2.公式事業者は、本規約のほか、当社が定めるガイドライン、マニュアル、ルール等の記載事項及び当社がラクマ会員の個人情報保護、システムの仕様、その他の観点から必要と判断して適宜行う指導に従うものとする。

第4条(サービスの提供)

1.本サービスは当社が現に保有・管理するデータベース上に蓄積されている取引明細データを、公式事業者がCSVダウンロード形式にてダウンロードすることを許諾するにとどまり、当社はダウンロードされた取引明細データの正確性等を一切保証しないものとする。
2.当社は、公式事業者に事前に通知することなく、取引明細データの範囲を変更し、本サービスの内容の全部又は一部を変更・廃止することができる。

第5条(公式事業者の義務)

公式事業者は、取引明細データの適正な管理を行うため、次の各号に定める義務を負う。
(1)管理責任者に、当社が定める本規約、ガイドライン、マニュアル、ルール等の記載事項を周知させ、取引明細データの管理を責任をもって行わせること。
(2)管理責任者をして当社からの連絡事項を確認させるとともに、当社が管理するサーバの作業環境、ソフトウェア等の状態、特性等を理解・認識させること。

第6条(顧客情報の利用)

公式事業者は、本サービスにより入手した取引明細データを、以下の各号に定める目的外に利用してはならない。
(1)ラクマ上で発生した注文等の確認、履行、取消及びそれらに付随するラクマ会員の問い合わせ対応
(2)公式事業者のラクマ上での事業運営の改善を目的とする情報の分析

第7条(顧客情報の管理)

公式事業者は、本サービスにより入手した取引明細データを、前条に定める目的達成のために必要な公式事業者の役職員以外の第三者に漏洩、開示、提供してはならない。 ただし、公式事業者は、配送業務を委託している配送業者に対し、注文等に基づく商品の配送に必要な範囲で、取引明細データを提供することができる。

第8条(免責・損害賠償)

1.公式事業者が本規約又は法令に違反したことにより、ラクマ会員その他の第三者との間で紛争が生じた場合には、すべて公式事業者がその責任と費用をもって解決する。
2.前項の紛争により当社が損害を受けた場合又は費用を負担した場合には、公式事業者は当社に対し、当該損害及び費用(弁護士費用を含む)の全額を支払うものとする。

第9条(解約)

1.当社は、公式事業者が、法令又は当社が定める本規約、ガイドライン、マニュアル、ルール等に違反した場合及び当社が適宜行う指導に合理的理由なく従わない場合、本契約を解約することができる。
2.公式事業者は、当社所定の方法による解約手続を行うことにより本契約を解約することができる。

第10条(契約終了後の措置)

1.事由の如何を問わず本契約が終了したときは、公式事業者は、書面、電磁的記録媒体等の記録媒体に保存している取引明細データを、当社の指示に従い速やかに消去、廃棄又は当社に返還しなければならない。 公式事業者は消去、廃棄又は返還に際して当社に対し費用負担や対価の請求を求めることができない。
2.第7条、第8条及び本条の規定は本契約終了後においても引き続き有効に存続するものとする。

以上

2023年08月21日 制定